行政書士が行う帰化申請業務とは?
更新日:2019年11月26日
行政書士が行う帰化申請業務のとはどのようなものなのでしょうか?
行政書士といえば、日本国内で、各種書類の作成や許認可申請の代理の専門家として主に日本人を対象として仕事を行う印象が強いですが、外国人を対象とした国際業務も扱い、場合によっては海外に行くこともあります。
行政書士が行う国際業務には、在留資格認定交付申請や永住許可申請など様々ありますが、その中でも、最近多くなってきているのが帰化申請業務です。
帰化とは?
まず、「帰化」とは、現在の国籍を放棄または離脱して、他国の国籍を取得することをいいます。
似たような言葉に「永住」もありますが、これは現在の国籍のまま永住権というものを取得して、他国で無期限で生活することをいいます。
外国人が日本人に帰化するためには、国籍法第5条に記載されている次のような要件を満たす必要があります。
- 引き続き5年以上日本に住所を有すること
- 20歳以上で本国法によって行為能力を有すること
- 素行が善良であること(犯罪歴等なく、納税義務を果たしていること等)
- 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
- 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
- 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと
外国人が帰化するメリットとは?
外国人が日本人に帰化するメリットとしては、以下のようなものが挙げられます。
- 選挙権、被選挙権を得ることができる
- 公務員になることができる
- 日本人と同等の社会保障を受けることができる
- 戸籍を作成することができる
- 住宅ローンを始めとする金融機関からの融資が受けやすくなる
- 日本人と結婚する際、手続きが簡単になる
また、外国人が日本人に帰化申請する理由としては、以下のようなものが多いです。
- 日本で生まれ育ったため
- 家族で帰化をするため
- 日本人と結婚するため
近年の帰化申請件数について
では、実際どのくらいの外国人が日本で帰化申請しているのかについて、過去5年間のデータを表にまとめました。
年度 | 帰化申請件数 | 許可件数 | 不許可件数 |
---|---|---|---|
平成25年 | 10,119 | 8,646 | 332 |
平成26年 | 11,337 | 9,277 | 509 |
平成27年 | 12,442 | 9,469 | 603 |
平成28年 | 11,477 | 9,554 | 607 |
平成29年 | 11,063 | 10,315 | 625 |
平成30年 | 9,942 | 9,074 | 670 |
合計 | 66,380 | 559,789 | 3,346 |
毎年約1万人の方が帰化申請しており、約80~90%の確率で許可がもらえることがわかります。
また、平成30年度に帰化が許可された9,074名の申請時の国籍は、下表のようにアジア圏の外国人の帰化申請が多いことがわかります。
韓国・朝鮮 | 4,357人 |
---|---|
中国 | 3,025人 |
その他 | 1,692人 |
行政書士による帰化申請業務とは?
帰化申請において、行政書士が行う業務としては、帰化申請書類の精査、作成とそれに伴う相談の他、帰化申請手続きの過程で法務局担当者と行う事前面談というものに同行することができます。
具体的な手続きの流れ
では、行政書士が依頼を受けた場合の具体的な帰化申請手続きの流れを見ていきましょう。
(1)相談
依頼者から相談を受け、契約内容に合意した後、業務を始めます。
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(2)法務局担当者と事前面談
依頼者の居住地を管轄する法務局に面談の予約をして、依頼者本人とともに法務局へ行き、事前面談を行います。ここで、法務局より必要な書類を指示されます。
この事前面談は複数回行われる場合もあります。
↓
(3)書類の取得、作成
依頼者に集めてもらった書類をもとに、依頼者と相談しながら書類を作成します。
↓
(4)法務局へ申請
依頼者本人が法務局へ行き、申請書類を提出します。なお、申請者が15歳未満の場合は、両親を始めとする法定代理人が代わりに提出します。
↓
(5)法務局で面談
申請書類が受理されると、面談が行われます。
この際は、行政書士が同行することはできません。
面談では、申請内容についての質問を受けたり、日本語能力を確認されたりするため、事前に依頼者の方にアドバイスをして準備をしておきましょう。
この面談を経て、最終的に日本の法務大臣が許可するか否かを決定します。
↓
(6)結果通知
法務局から許可・不許可の通知が来ます。
許可の場合には「帰化者の身分証明書」が発行され、官報に告示されます。
官報に告示された日から日本国民ということになります。
申請から約半年、場合によっては1年以上かかることもあります。
不許可の場合には、一定期間経過後、再度申請することもできます。
帰化申請業務を行う際のポイント
では、次に、上記の帰化申請手続きを行う際の注意事項についてまとめてみます。
- 日本人と結婚しているのか、就労ビザを持って仕事をしているのか、生まれたときから日本で生活しているのか(特別永住者であるか)等その外国人の方の生活状況によって提出する書類、要件が異なるため、それぞれの方の生活状況をきちんと把握することが大切です。
- 法務局に提出する書類は正確に記入し、面談時に矛盾がないよう準備します。
- 面談の際には一定の日本語能力も必要になります。小学校低学年レベルの読み書き程度はできなければならないので、アドバイスをするようにします。
- 帰化して日本人になった後、やはり元の国籍に戻りたいと思った場合、簡単には戻れないため、依頼者である外国人の意思をしっかりと確認し、家族がいる場合には、よく家族と相談するようにお願いし、慎重に対応していくことが大切です。
必要とされる外国語
帰化申請業務を含めた国際業務においては、英語は必要ですが、前述したとおり、中国人や韓国人の方からの依頼が増えていることから、中国語や韓国語が話せるとより良いかと思います。
ただ、実際は外国語が話せなくても支障がない場合も多いようですので、語学に自信がない行政書士の方もあまり心配する必要はありません。
行政書士が行う帰化申請業務の報酬の相場とは?
帰化申請業務については、申請者の職業により行政書士が作成する書類が変わってくるため、それに合わせて報酬も異なります。
そのため、一概には言うことはできませんが、およそ一件15万円前後が相場と言われています。
平成31年4月1日から「入国管理局」は「出入国在留管理庁」に格上げされ、外国人の入国が増えています。
日本は外国人を誘致することを積極的に行っており、これからますます、日本に来る外国人は増えてくると予想されます。
私の周りでも、国際結婚を考えている夫婦も多く、帰化申請を始めとする行政書士が取り扱う国際業務の需要も多くなってくるかと思います。
そのため、帰化申請業務で一定の収入を得ることが可能かと思います。
まとめ
行政書士の帰化申請業務についてご理解いただけましたでしょうか。
帰化は国籍が変わるため、その人の人生において非常に重大な手続きといえます。
そのお手伝いをすることができるということは、貴重な経験であり、非常にやりがいを感じられる業務なのではないでしょうか。
様々な国の方と触れ合い、その国の文化や法律も学ぶことができます。
1人1人事情が異なるため、同じ帰化申請手続きでも様々なケースを学ぶことができ、行政書士としてスキルアップしていくことのできる業務だと思います。
福澤繁樹(ふくざわ しげき)
分かりやすくて勉強する気になる講義を目指したい!
【出身】千葉県
【経歴】明治大学法学部卒。行政書士、宅地建物取引士、マンション管理士。行政書士みなと合同事務所にて開業・日々業務を行っている。千葉県行政書士会所属。
【趣味】料理を作り、美味しいお酒と一緒に食べること
【受験歴】2000年の1回目受験で合格
【講師歴】2001年7月1日からフォーサイトで講師をスタート
【刊行書籍】「行政書士に3ヶ月で合格できる本」(ダイヤモンド社)
【座右の銘】見る前に跳べ
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