医療事務・業界用語集

辞書

ここでは医療事務が業務の現場において、よく見ることになる単語、使用することになるであろう単語をあ行から順番に御紹介していきます。

目次

【あ行】

アクティブカルテ
使用頻度の高い患者のカルテの事。

医事課
医療機関における管理サービス、外来の受付、診療報酬の計算や請求業務、入退院に関する事務処理などを行う部署。医療事務はここに配属される。

医薬分業
医師と薬剤師が各々の専門業務を分担する体制。医師が患者の診断・治療を行い、薬剤師は医師が交付する処方箋に基づいて 調剤・服薬指導を行う分業体制のことを指す。

医療機関コード
保険医療機関の指定を受けた際に付与されるコード番号。郡市区分番号2桁、医療機関番号4桁、検証番号1桁の計7桁からなっている。保険者に医療費を請求する際のレセプトや診療報酬請求書において主に使用される。

医療秘書
一般の秘書業務に加え、医学・医療事務・診療録管理などの専門知識を身に付け、医療機関で仕事をする秘書。MS(medical secretary)ともいいます。職種により、個人秘書・医局秘書・病棟秘書などに分類される。

インアクティブカルテ
使用頻度の低い患者のカルテの事。通院終了後、相当期間が経過し、現在は来院していない状態でカルテ棚・倉庫等に保管されている ものの事を指して言う事が多い。

院外処方箋
医師が患者に対し、病院外の保険薬局で薬剤を受け取ることを前提に発行した処方箋のこと。

オーダリングシステム
オーダーエントリーシステムとも呼ばれる。医療従事者がそれぞれの部署で発生した注文データを直接入力する病院情報システム。データを迅速かつ正確に伝達できるのと同時に、蓄積されたデータの統計処理を行う。幅広く活用でき、請求もれ防止にもなる。

オートエンボッサー
新規に患者登録を行うことにより、自動的に診察券を作成・発行する機械。機能などによって大小様々なタイプがあり、大規模な病院の他、中小のクリニックなどでも導入が進んでいる。

【か行】

外来基本伝票
外来指示票とも呼ばれ、外来で行われた診療行為や処置などを医師から事務スタッフに対し、簡潔に指示できるよう工夫された書類。最近では電子カルテと連動させ、ペーパーレスで運用されている場合も多い。

カルテ
患者の診療録「様式第1号」とも呼ばれる。医師が患者の診察に関して、その内容や経過を記載した書類。(検査所見やエックス線写真なども含む)カルテおよびこれに関連する記録類は、医師法や医療法施行規則などの規定により、保存期間が細かく定められている。

患者登録
来院した患者の基本情報(氏名・生年月日・性別・住所・保険証番号等)を記録し、登録する事務手続き。この登録に基づき、自院の患者として認識し各種の医療サービスや業務処理が行われる。

基本診療料
診療報酬点数表の初診料・再診料・入院料など、診療の基礎となる診療料のこと。

救急医療機関
通常の医療機関における診療時間外や、緊急的に医療を必要とする傷病者に対して、適切な処置を提供するために国から指定された特別な医療機関。

共同指導
診療所の「かかりつけ医」や在宅医療を担当する医師などが、他の医療機関の医師や看護師などと共同して診療や指導などを行うこと。セカンドオピニオンと呼ばれることもある。

健康手帳
健康診査の記録、その他健康の保持のために必要な事項を記載し、自らの健康管理と適切な医療の確保に利用することを目的として交付される手帳。学校・職場・地域などから無料で交付されている。(健康手帳を規定する法律として、健康増進法・母子保健法・被爆者援護法などがある。)

後発医薬品
ジェネリックとも呼ばれる。既承認医薬品(先発医薬品・新薬)と有効成分・用法・用量・効能・効果などが同等の医薬品。通常、先発医薬品の再審査期間・特許期間経過後に承認され、先発医薬品をもとに生産されるため、低コストに抑えられ、承認審査も簡素化されることから医療費の抑制に繋がるため、国の政策として厚生労働省も普及に力を入れている。

【さ行】

再来自動受付機
外来窓口を通さずに受付が自動的に処理される再診患者用の受付装置。通常、患者が受付機に診察券を挿入すると、タッチパネルに受診科や診療内容などが表示され、必要な項目を入力することにより、受付票が発行され、受診科に直接受付情報が伝送される。システムによっては、カルテが倉庫等から自動的に搬送される。

差額ベッド
正式には「特別療養環境室」といい、診療報酬の入院料等で定めた以上の料金を設定し、その差額を患者負担で徴収する病床のこと。患者の選択による医療として、保険外併用療養費の対象。設置条件として「1病室の病床数が4床以下」など具体的な基準が細かく定められている。

自費診療
医療保険や労働者災害補償保険などの保険が適用されず、患者が診療費の全額を負担して医療を受けること。自費診療が行われる場合としては、被保険者の資格がない場合や、患者が保険医療機関に被保険者証を提出しなかった場合、正常分娩や健康診断・人間ドックの場合などがある。

受給者証
公費負担医療の受給者証のこと。24種類あり、それぞれ法別番号が決まっているため、現場では略称として上二桁の番号で呼ぶこともある。種類により自己負担無しのもの、一割負担になるもの、支払い上限額が決まっているものなどがある。

主治医意見書
介護保険制度において、要介護認定を申請した人の主治医が、市町村に対して提出する書類。記載内容は、傷病および心身の状態、生活機能や必要な医療サービスなどに関する意見であり、要介護認定における重要な判定材料となる。

処方箋
医師が診察を行った結果、薬物療法が必要と判断した場合に、患者に対して交付する薬剤処方のための指示書。処方箋を交付できるのは医師だけであり、この書類に基づいて薬剤師が調剤する。処方箋には、薬剤名、分量、用法・用量、患者への指示事項、発行年月日、使用期間など、所定の事項が記載されていること、ならびに医師の署名または記名押印が必要であり、これらが欠けているものは処方箋として機能しない。

診断書
医師が診察または治療を行った患者の状態について、ある時点の結果に即し、医師の判断を要約して記載・作成する文書。一般的な診断書の他、死亡診断書や交通事故等の自賠責用の診断書などがある。診断書の発行は実費徴収が許可されており、各医療機関によって料金が異なる。

診療報酬請求書
医療保険制度に基づき、医療機関が審査支払機関に対して診療報酬を請求する際に使用する書類。レセプトを元に、保険区分ごとに件数・診療実日数・合計点数・一部負担金等を集計。社会保険・国民健康保険など、それぞれの請求先により指定の様式が異なる。

診療報酬点数表
健康保険法および高齢者の医療の確保に関する法律(高齢者医療確保法)に基づき、厚生労働大臣の告示によって定められた、診療報酬の点数表。診療報酬点数表には、医科・歯科・調剤の3種類がある。また、中央社会保険医療協議会(中医協)の諮問・答申に基づき、原則として2年に1回、大幅な改定が行われる。

請求もれ
保険医療機関が、審査支払機関に対して医療費の請求を行う際に、本来請求できる点数を請求しないこと。

増減点連絡書
審査支払機関がレセプトの点検・審査を行った結果、判明した診療報酬の増減を保険医療機関へ通知するための文書。保険の対象とならない請求に対しては減点、算定もれに対しては増点が行われ、月末までに通知される。ただし審査に誤りや異議がある場合は、審査支払機関に対し、再審査および過誤調整を請求できる制度もある。

【た行】

退院証明書
入院期間・算定入院基本料・入院にかかる疾病名などを記載した証明書のこと。保険医療機関が発行。保険医療機関は、患者の入院に際し、患者またはその家族等に対して当該患者の過去3ヵ月以内の入院の有無等を確認しなければならないため、退院時にはなるべく退院証明書を患者に交付することが望ましいとされている。

地域医療支援センター
厚生労働省により2011年度から実施されている「地域医療確保推進事業」に基づく機関。事業の実施主体は都道府県であり、地域の中核病院(大学病院や公立病院など)に設置されている。同センターで経験を積んだ若手医師などが、さらに地域の一般病院などで勤務することにより、医療の地域偏在解消に繋がることが期待されている。

調剤録
薬剤師が調剤業務を行った際に記載する記録簿。記載事項としては、患者の氏名、薬名と分量、調剤した薬剤師の氏名など。また、最終記入日から3年間の保管が義務付けられている。

治療用装具
コルセット・ギブス・義足・義眼など治療の目的で身に付ける装具。治療上必要があると認められ、装着した際は保険者に対して医師の意見書・領収証等を添えて申請することにより、療養費として現金給付される。

出来高払い方式
診療報酬の支払い方法の一つ。医療サービス(診察・手術・注射・検査等)に対する評価(報酬)をあらかじめ分かりやすく表示しておき、患者に対して実際に提供した医療サービスの個々の評価額を合算して支払う方式。この方式の特徴として、内容が明確で理解しやすい一方、過剰診療に陥りやすいといった側面がある。

特掲診療料
診療報酬点数表において、基本診療料を除いた点数の総称。

【な行】

二重請求
不正請求の一種。 自費による診療や保険適用外の診療として、患者から全額の料金を徴収しているにもかかわらず、その診療を保険適用したように偽装し、レセプトで不正に請求する行為。

日計表
レセプト請求業務において、添付が義務付けられている帳票の一つ。35万点以上のレセプトでは、診療日ごとの症状・経過・診療内容を明らかにするために添付する他、所定単位当たりの価格が一定金額以下の薬剤を除くすべての薬剤について、日々の使用量を明示するためなどに添付される。

入院基本料
入院患者に対し、基本的な入院医療体制を評価するものとして、1日単位で算定する入院料。入院の機能分化を進め、医療の質の向上と医療提供の効率化を図るため、従来の入院環境料・看護料・入院時医学管理料が統合されたもので、2000年4月の診療報酬改定で創設された。

入院指示票
外来診察や救急診療において、担当医の診察や紹介状などに基づき、入院加療が必要と判断された場合、当該医療機関への入院を指示するために発行される書類。「入院指示書」と呼ばれることもある。

延べ患者数
医療機関において、外来患者および在院患者を“延べ”で数えた統計数値。「外来患者延べ数」は、外来診療・往診・巡回診療などにおいて、診療録の作成や追記を行った患者の延べ数をいい、「在院患者延べ数」は、毎日午前0時時点で在院した患者の合計を最小単位とし、その最小単位を統計上必要な日数分だけ合計した数値をいう。

【は行】

病院機能評価
医療施設が地域で果たしている機能に関し、第三者機関(日本医療機能評価機構)が客観的な基準に基づき評価する制度。認定のための審査は、書面審査、訪問審査および最終審査の3段階で実施され、医療の質やレベルが一定の基準以上を満たしていると判定された場合に、認定証が交付される。

病院報告
医療法に基づき、厚生労働省が実施する医療統計の一つ。全国の病院や療養型病床群のある診療所を対象として、患者の利用状況や医療従事者の勤務状況などを把握し、医療行政のための基礎情報を得ることを目的としている。

病歴管理システム
患者の基本情報(氏名・生年月日・性別等)や病名・治療・処置などの病歴情報をデータベース化して管理するシステム。このシステムを活用することで、必要な項目による検索、患者の年齢分布等の統計処理などを容易に行うことが可能となった。近年では「電子カルテシステム」として、さらに機能が充実されている。

不正請求
医療制度において、診療報酬を不正に請求すること。具体的には、1.架空請求(例:実施していない診療や、受診していない患者の診療に関して請求する)、2.振替請求(例:医薬品の処方を高額な他の医薬品名で請求する)、3.水増し請求(例:投薬・注射・検査等の数量を実際よりも多く請求する)などがある。不正請求を行った場合、保険医療機関の指定取消しや、保険医の登録取消しの行政処分を受けることがある。

文書料
医療機関が発行する文書類にかかる料金。診断書・入院証明書・通院証明書・死亡診断書などの文書が該当し、これらについては保険外負担となる。また、料金は医療機関ごとに自由に設定される。

返戻
保険医療機関が審査支払機関に対し、提出したレセプトの記載に不備があった場合に明細書が差し戻されること。診療に関する内容などに不備があった場合は審査支払機関から、保険の重複請求などがあった場合は保険者から、それぞれ返戻される。

包括医療
各職種の医療関係者が相互に協力することで、単に疾病の診断や治療だけにとどまらず、疾病予防や健康増進、治療後のケアやリハビリテーションなども含めた、包括的かつ継続的な医療行為として取り組む考え方。近年、専門への分化が過度に進んだことの反省から、包括医療への関心も高まっている。

保険診療
保険医療機関における保険医による診療、または医療保険が適用される診療。

保険請求事務
保険診療の費用を請求する一連の業務。診療報酬点数表に基づいて診療行為を算定し、患者一部負担金を差し引いた額を審査支払機関に請求する。

母子手帳
母子保健法に基づき、妊娠の届出をした者に交付される手帳で、妊娠初期から乳幼児の時期における母子の一貫した健康記録となるもの。妊娠中の経過や出産の状態、出産後の経過、新生児期・幼児期の発育状況、健康診査や保健指導、予防接種などの記録の他、妊娠中の注意事項や育児情報なども記載される。

【ま行】

マナーエリア
携帯電話による医療機器への悪影響を防ぎ、かつ、患者などの連絡手段として安全に使用してもらうために、医療機関内に設けられた携帯電話の使用許可エリア。

メディカルツーリズム
医療と観光を組み合わせた国外医療旅行・医療観光のこと。近年、自国の医療費高騰や医療提供遅延などの要因により、自国ではなく敢えて他国で医療を受ける旅行者の増加が注目されている。各国政府もビザ要件の緩和など、政策的にバックアップするケースが多く見られる。

【や行】

薬歴
患者ごとに作成される薬剤の服用歴のこと。薬歴には、患者が過去に使用した医薬品の名称・数量・副作用・アレルギーの有無など、患者からの情報に加え、薬剤を処方した医療機関名や医師名なども記載されている。

薬価基準制度
保険診療で使用することのできる医薬品の範囲および価格を公的に定める制度。保険医療機関は、規定された薬価基準(使用する薬剤の公定価格)に基づき保険請求を行わねばならない。

輸血同意書
血液製剤を輸血する際、事前にその必要性や危険性などについて説明した上で、輸血実施に同意した患者家族から署名を得る同意書。診療報酬における輸血料の算定要件ともなっている。

要介護認定
介護サービスの利用を希望する被保険者に対し、介護保険の給付対象かどうかを認定する手続き。申請を受け付けると、市町村の職員、または委託を受けた認定調査員が訪問調査を行い、さらに主治医からの意見聴取などを経た上で最終的に市町村の介護認定審査会において判定が行われる。

予約診療
予約に基づく診察。保険外併用療養費として認められており、患者の希望によって予約診察が行われた場合は、予約料を実費徴収することができる。

【ら行】

リカバリールーム
回復室。 検査や手術後などに全身状態をモニタリングしながら、一時的に安静を保持するためのスペース。酸素吸入や輸血などの器具や薬品を常備するなど、状況に応じて緊急処置にも対応ができるように整備されている。

リビングウィル
事前指定書。自分が意思決定能力を失った場合に、どのような医療を選択・希望するかについて、事前に指定しておくための文書。ただし、記載内容が有効であると認められるためには医師による意思決定能力の証明や他者(家族や利害関係者など)からの圧力がないことなど、所定の要件を満たす必要がある。

療養病床
一般病床・精神病床・感染症病床・結核病床以外の病床で、長期にわたって療養を必要 とする患者を入院させるための病床。

レセプト
診療報酬明細書のこと。保険医療機関や保険薬局が患者に提供した医療サービスの診療報酬について、診療報酬点数表に基づいて作成する内訳明細書。審査支払機関に対し、診療報酬請求書とともに提出する。原則として、患者ごと・暦月1月ごとに、入院・入院外に分けて作成される。

レセプトオンライン請求
レセプトの情報を電子化し、インターネットまたは専用回線を利用して審査支払機関へ送信し、審査支払機関側もレセプトの審査後、電子データのまま保険者に送信する方式。従来からの紙媒体もしくはフロッピーディスク・MOなどの電子媒体に対し、レセプトオンライン請求では、コンピュータによる機械的なレセプト点検・分析・統計などが可能となるという点において大きく異なる。

レセプトコンピュータ
診療報酬請求・明細書を作成するための専用コンピュータで、略して「レセコン」とも呼ばれる。近年はパソコンで操作可能、かつ、電子カルテなどに対応できるものが主流となっている。

レセプト病名
レセプトに記載された病名。「保険病名」とも呼ばれる。様々な疾病が疑われて検査を行った際に検査項目に対応する病名の記載がないと、審査支払機関において検査料の請求が認められないため、慣例的に記載される。よって、本来の病名とは必ずしも一致しない場合がある。


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