第48回(平成28年度)社会保険労務士試験の講評

2016/08/30

8月28日に、平成28年度社会保険労務士試験が実施されました。

受験された方、お疲れ様でした。
今年度の試験については、トータルとして見ると、それなりに得点をすることができる内容でした。

選択式試験について

まず、選択式試験については、全体的にやや易しいというところです。多くの科目で4点、5点が取れるようなものでした。

「労働基準法」は、最近の傾向通り、判例の問題がありましたが、最新の判例で、多くの受験生が押さえていたところですから、容易に解答することができたと思われます。
労働安全衛生法は、過去問ベースのものと最新の改正ですから、こちらも容易に解答できたのではないでしょうか。ですので、基準点の引下げは、まずないでしょう。

「労災保険法」は、AとBは基本ですので、確実に正解できたでしょう。
C~Eは「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く)の認定基準」からの出題でした。Cは過去に出題された論点ですので、埋めることは難しくはないところですが、DとEは少し厳しかったかもしれません。
とはいえ、3つの空欄は十分正解することができるレベルですので、基準点の引下げの可能性は、低いでしょう。

「雇用保険法」は、目的条文など基本的な出題ですので、確実に正解しておかなければならないところです。
満点という受験生も少なからずいると思われる内容ですから、基準点が下がることはないでしょう。
トータルの基準点を考えると、「雇用保険法」は満点を取っておきたいところです。

「労務管理その他の労働に関する一般常識」は、労働経済からの出題で、A~Cは、最近、択一式で頻出の就労条件総合調査に関する問題でした。平成22年度の択一式で論点にされた箇所を含んでいたので、いくつかは埋めることができたのではないでしょうか。
Dは出題内容と選択肢から正解を選び出すことは可能ですが、Eは確信をもって解答できた受験生は少ないでしょう。
これらのことから、なんとか3点を確保することができなくはないところです。労務管理その他の労働に関する一般常識は、難しい問題が出ても、基準点が下がることがあまりない傾向があるので、引下げは受験生の得点状況次第といえます。

「社会保険に関する一般常識」は、AとBは沿革の問題でした。Aはできなくとも、Bは正解しなければいけない内容です。
国民健康保険法は、今まで、選択式での出題はなく、初めての出題でした。とはいえ、難しい内容ではないので、正解することができるでしょう。
全体として、少なくとも3点は正解することができるでしょから、基準点の引下げはないでしょう。

「健康保険法」、最も数字関連を空欄にしてくる科目で、今年度も、その傾向どおりでした。
高額療養費算定基準額は、過去に出題された実績がある箇所ですから、押さえているかと思うのですが、記憶があいまいだと、埋められないということがあるかもしれません。特に、Bは、Aと連動しているので、Aが正解できないと、Bも誤ってしまいます。
DとEは基本ですから、A~Cで1つでも正解できていれば問題ないところです。
受験生のA~Cの正解状況によっては、もしかしたら、基準点が下がるかもしれません。

「厚生年金保険法」は、「在職老齢年金」と「厚生年金保険事業の円滑な実施を図るための措置」に関する問題でした。
「在職老齢年金」に関しては、基本的な用語の出題ですから確実に正解したいところです。選択肢に似たような用語が列挙されているので、読み間違いなどのうっかりミスをしてしまうと、痛い1点になるかもしれません。
「厚生年金保険事業の円滑な実施を図るための措置」に関しては、平成23年度に国民年金法から「国民年金事業の円滑な実施を図るための措置」が出題されていて、その際に空欄とされた「相談その他の援助」が空欄になっていました。ですので、こちらも正解しなければいけないところで、基準点の引下げは、まずないでしょう。

「国民年金法」は、AとBは目的条文からの出題でした。ここは、絶対に正解しないといけません。
C~Eは、数字を空欄にしていますが、改正点や過去に択一式で論点にされた箇所などからの出題です。ですので、ある程度正解することができるはずで、科目別の基準点は確保できるのではないでしょうか。

トータルの基準点については、問題のレベルから考えた場合、昨年度より大幅に上がることが予想されます。択一式とのバランスもあるでしょうが、今までで最も高い点となる可能性もあります。

択一式試験について

択一式試験については、まず、問題冊子のページ数が昨年に比べると5ページ減りました。ページ数が減るということは、文章量が減っているわけですから、時間に余裕が出る可能性はあるのですが、問題の質から、かなり時間を使うことになったのではないでしょうか。もし前から順番に解いていったのであれば、最初の3科目を終わるまでに、かなりの時間を使ってしまったということがありそうです。ですので、時間配分がうまくできたかどうか、これが1つポイントになります。

そこで、労働関係の問題については、過去問をベースにしたものや比較的易しい問題もありつつ、正答を選ぶのが難しい問題が多くありました。労働安全衛生法は、見たことがないという内容がいくつもあったかと思います。ですので、労働基準法で、どれだけ点が取れたかが、科目別の基準点との関係で、重要になってきます。

労災保険法では、通達から、いくつも事例が出題されたため、答えを導き出すのに、かなり時間を費やしたのではないでしょうか。そのような出題ですから、高得点は難しいところです。しかし、徴収法と合わせれば、基準点は確保できるところでしょう。雇用保険法は、細かい内容もありましたが、極めて難しいというようなものはなく、徴収法と合わせて6点以上は取れたでしょう。

「労務管理その他の労働に関する一般常識」は、法令の出題が3問だったので、このうち何問正解できたかが科目別の基準点との関係で重要になります。「社会保険に関する一般常識」は統計の問題は正解することができなくても、大きな影響はないところです。その他の4問のうち3問が正解であれば、「労務管理その他の労働に関する一般常識」との合計で、科目別の基準点である4点を確保できるでしょう。

健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法は、細かい内容の出題や事例問題などがありましたが、全体的に見れば、得点しやすかった思われます。ですので、この3科目でどれだけ点が取れたかが合否に大きく影響しそうです。

トータルの基準点については、問題のレベルから考えた場合、ここのところの基準点と大きく違ってくることはないかと思われます。

正式な基準点は、合格発表までわかりませんが、正確な知識を身に付けていたかどうか、さらに、応用力や問題文を読み解く力などを養っていたかどうか、これが、得点に大きく影響したと思われます。