相続の承認とは?|わかりやすく宅建・宅地建物取引士の解説
更新日:2019年6月5日
相続の承認とは
相続人が相続すると選択をすることです。
承認には「単純承認」と「限定承認」があります。
単純承認とは
被相続人の権利義務を無限に承継することになる承認方法です。
意思表示による単純承認と法定承認があります。法定単純承認事由があると、相続放棄はできません。単純承認で相続をした場合は、被相続人の財産を受け継ぐことはもちろん、債務も弁済する義務が課せられます。
限定承認とは
相続人が相続によって得た財産の限度においてのみ、被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきとする承認方法です。
相続の承認ができる期間
自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、単純承認または限定承認をしなければなりません。
ただしこの期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができます。
相続の承認の撤回・取消
撤回について
一度承認した場合、3か月の期間内でも撤回することができません。
取消について
原則:取り消すことはできません。
例外:制限行為能力や詐欺、強迫などの取消事由がある場合は、取り消すことができます。
相続の承認に関するよくある質問
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相続人が2人いた場合、そのうちの一方が放棄をしたら残りの1人で限定承認は可能でしょうか?
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A.相続人のうちの誰かが相続放棄をしていても、その人以外が同意すれば、限定承認の申告をすることができます。
このため、相続人が2人で、そのうちの1人が放棄した場合には残る1人は限定承認をすることができます。
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相続の承認の「相続の開始があったことを知った日」というのは、具体的にどのような日をいいますか?
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相続の開始があったことを知った日という言葉ですが、辞書的な意味で捉えると、社会通念上、死亡を知り得た日を意味します。
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遺産分割協議が有効に成立していれば、相続の承認にはならないでしょうか。
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遺産分割協議とは「相続財産をどのように分けるかを、相続人全員で話し合って決める」ことをいいます。
ですので、この協議を行うということは誰が相続するか、しないかはすでに決定している段階となります。つまり、相続する人は確定していますので、承認や放棄の問題はすでにクリアされていることになります。
分け前をどのようにするか?という協議になります。したがって、遺残分割協議は、相続の承認には当たりません。
窪田義幸(くぼた よしゆき)
″栄光を掴む″ための講義、″強い意欲″を持ち続けるための講義をめざします
【出身】愛知県
【経歴】立命館大学文学部卒。宅建・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士。
【趣味】神社仏閣巡り
【受験歴】1999年宅建試験受験、合格
【講師歴】2001年よりフォーサイト宅建講座講師スタート
【刊行書籍】3ヵ月で宅建 本当は教えたくない究極の宅建合格メソッド (最短合格シリーズ)
【座右の銘】雨垂れ石を穿つ
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