成年被後見人とは? 認知症などの条件や権利能力などをわかりやすく解説

更新日:2021年10月4日

車椅子の男性とそれを押す女性

「成年被後見人ってどんな人?」「周囲の誰かが当てはまったらどうなるの?」などと気になっていませんか。精神上の障害で物事をうまく認識できない人のうち、家庭裁判所から後見開始審判を受けると成年被後見人になります。

これは制限行為能力者の一種で、誰かのサポートが必要です。また被保佐人や被補助人との違いを見なければなりません。成年被後見人の支援者は、相手ができる範囲をチェックし、適切に助けてあげましょう。

今回は成年被後見人の意味を知りたい人のために、その定義や法的位置づけをわかりやすくまとめました。この記事を読めば当事者ができる範囲とできない範囲を見極め、サポートの方法を知れます。

目次

成年被後見人とは何か?

成年被後見人とは、精神や健康の問題から正しい判断が厳しい人の一種です。判断能力を欠いているとして、家庭裁判所から後見開始審判を受けると当てはまります。法的には制限行為能力者の一種なので、単独でできる範囲を知っておきましょう。

判断能力を著しく欠き、家庭裁判所から後見開始審判を受けた人

成年被後見人とは、判断能力を欠いているとされる制限行為能力者の一種です。このうち家庭裁判所から後見開始審判を受けていると該当します。

被後見人は一人での客観的な判断が著しく厳しい状態です。そのため裁判所の判断で、他人の後見人としてのサポートが必要とされます。重度の認知症患者が代表例です。

事故や病気の後遺症は誰にでも起きるので、判断能力を著しく欠く人がいつ周囲に現れるかわかりません。自身がそうなったときのために、あらかじめサポートしてくれる人を決めるのもよいでしょう。成年被後見人は、周囲の支援が重要です。

成年被後見人の法的位置づけ

成年被後見人になった場合、法的位置づけは以下のとおりになります。

一人でできないこと 日常生活に関連すること以外は原則取り消し可能。それ以外は後見人の同意にかかわらず一人でできない
一人でやった場合 制限能力者一人で取り消せる(無効ではない)
行為を取り消せる人 本人、成年後見人
保護者 成年後見人=法定代理人
保護者の権限 代理権、取消権、追認権
後見開始審判を請求できる人 本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、検察官

成年被後見人になると、日用品購入など通常の生活以外はあとから行為を取り消せます。さらに後見人の同意を得ても、日常生活関連以外の行為は認められません。後見人が同意しても、被後見人がそれに従って行動できない可能性が高いからです。

このように成年被後見人は判断能力が著しく劣るとされます。一人で勝手な行為に出てトラブルにならないために、周囲が慎重に見守ってあげましょう。

他の制限行為能力者との違いを見よう

制限行為能力者にあたるのは、成年被後見人だけではありません。他にも未成年者、被保佐人、被補助人の3種類が存在します。それぞれの一人でできないことや保護者の権限などをチェックしましょう。ここから成年被後見人との違いもわかります。

未成年者

未成年者は原則20歳未満を指します。成年より社会経験が少ないために、判断能力が低いと考えられているのです。ただし健常者が中心なので、一人でできる範囲も成年被後見人と異なります。未成年者の定義や法的位置づけを確認しましょう。

基本的に20歳未満

未成年者は基本的に20歳未満なら誰でも当てはまります。しかし未成年でも婚姻すれば成年とみなされ、独自判断による行為が有効になるのが特徴です。

2022年4月1日からは、成人年齢が20歳から18歳へ引き下げられます。当該期日以降は、18歳から保護者の同意なしでできることが多くなるのです。しかしトラブルを避けるため、保護者と子どもが財産や意思決定などの方法を打ち合わせるのが賢明でしょう。

未成年者は社会経験の少なさに基づき、保護者が判断する範囲や、単独でできることが決められています。

法的位置づけ

未成年者の法的位置づけは以下のとおりです。

一人でできないこと 保護者の同意がなければ原則すべて不可。ただし以下は例外
  • 単に利益を得たり免れたりする
  • 小遣いのように処分が許された財産を使う
  • 保護者が営業許可した場合、それに関連する行為
一人でやった場合 制限能力者一人で取り消せる(無効ではない)
行為を取り消せる人 本人、法定代理人、能力者になった本人
保護者 親権者、未成年後見人、法人
保護者の権限 同意権、代理権、取消権、追認権
後見開始審判を請求できる人 本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、検察官

未成年者の行為には原則保護者の同意が必要です。しかし小遣いや利益の扱いなど、独自でできることもあります。未成年だったときの行為も、成年になったあとで本人が取り消せるなど、一定の裁量を認められているのが特徴です。

成年被後見人との違い

成年被後見人との大きな違いは、未成年者は精神状態にかかわらず年齢で定義されていることです。これは社会経験の少なさを重視されているからでしょう。

成年被後見人は、日常生活関連以外はすべての行為を取り消せます。しかし未成年は小遣いの処分や利益の扱いを独自に認められる可能性が特徴です。保護者の同意があれば資産を買えるなど、法的に行為を取り消せないケースが成年被後見人より多いといえます。

成年被後見人では認められていない保護者の同意権も特徴です。未成年は健常であれば一定の判断はできるので、保護者の同意内容に従えるとされます。同じ制限行為能力者でも、未成年者と成年被後見人ではできる範囲が違うのです。

被保佐人

被保佐人も制限行為能力者の一種ですが、こちらは家庭裁判所から補佐開始審判を受けていることが条件です。原則すべてを一人で取引できるなど、成年被後見人以上に自己判断が許されています。基本的定義や法的位置づけを見ていきましょう。

判断能力が著しく不十分で、家庭裁判所から補佐開始審判を受けている

被保佐人は判断能力が著しく不十分とされるタイプの一種です。ただし家庭裁判所から補佐開始の審判を受けない限り、当てはまりません。 成年被後見人なら後見開始が条件なので、家庭裁判所の判断次第で「後見」か「補佐」かが違います。

しかし被保佐人でも、判断能力に欠けることは変わりません。高額商品や資産の取引、金銭貸付などで正常な判断ができないと思ったら、周囲が審判開始請求をした方がよいでしょう。このように被保佐人は後見よりも軽い程度ながら判断能力に劣るとされます。

法的位置づけ

被保佐人の法的位置づけは以下のとおりです。

一人でできないこと 原則すべての取引を一人ででき、取消不可。しかし以下は例外で保護者の同意が必要・借金や他人の保証人になる
  • 相続承認や他人の保証人になる
  • 不動産をはじめ重要資産の取引
  • 5年超の宅地または3年超の建物の賃貸借
  • 建物の新築や改築、リフォームを頼む
一人でやった場合 制限能力者一人で取り消せる(無効ではない)
行為を取り消せる人 本人、保佐人
保護者 保佐人
保護者の権限 同意権、代理権、取消権、追認権
後見開始審判を請求できる人 本人、配偶者、四親等内の親族、保佐人、保佐監督人、検察官

被保佐人はあらゆる取引を一人でできます。しかし借金や相続などの関連では、保佐人の同意がなければ取消可能です。しかし保佐人の同意があれば原則一人で行為ができるので、裁量はそれなりにあります。

成年被後見人との違い

成年被後見人との違いは、被保佐人の方が判断能力が高いことです。被後見人は支援者の同意があってもほとんどの行為は一人でできません。しかし被保佐人は日常生活関連以外でも、さまざまな取引を一人でこなせます。

成年被後見人にはない同意権があるなど、裁量の広さも被保佐人の特徴です。しかし大きな財産が絡む場合は、保佐人のサポートが重要とされます。

制限行為能力者の一種である以上、被保佐人の行動も注意深く見守らなければなりません。しかし判断能力の欠落程度は、成年被後見人よりも軽いとされています。

被補助人

被補助人とは精神上の障害により判断能力が不十分で、補助開始審判を受けた人です。しかし家庭裁判所が「できない」と認めた特別な行為以外は、一人の判断でできます。

以上から成年被後見人や被保佐人よりは、制限の程度は軽いのが特徴です。法的な位置づけや成年被後見人との比較を見ていきましょう。

判断能力が著しく不十分で、家庭裁判所から補助開始審判を受けている

被補助人は判断能力が著しく不十分であると、家庭裁判所から判断された人です。制限行為能力者の一種ですが、補助開始審判を受けないと当てはまりません。

成年被後見人や被保佐人と比べると、被補助人は判断能力はあるとされます。しかし裁判所からできないと認められた特別な行為があるので、支援者の助けは重要です。

判断能力の欠如によって、契約や取引の行為のうちできないことが違うので、補助人が裁判所のアドバイスに耳を傾けましょう。しかし制限行為能力者のなかでもできることが広いため、被補助人に残された裁量は大きいといえます。

法的位置づけ

被補助人の法的位置づけは以下のとおりです。

一人でできないこと 当事者が申し出た範囲内のうち、家庭裁判所が決めた特定の法律行為
一人でやった場合 制限能力者一人で取り消せる(無効ではない)
行為を取り消せる人 本人、補助人
保護者 補助人
保護者の権限 同意権、代理権、取消権、追認権
後見開始審判を請求できる人 本人、配偶者、四親等内の親族、補助人、補助監督人、検察官

被補助人は、一人でできないことが限定的です。本人が申し出たうち、家庭裁判所がそのなかから一人で判断不可能なことを決めます。

ケースバイケースですがお金の貸し借りや保証人、不動産売買、建物の新築や増改築、相続などが家庭裁判所の判断により、一人で決められる可能性があります。以上から被保佐人よりも判断能力が高いという位置づけです。

成年被後見人との違い

被補助人は成年被後見人より判断能力があるとされます。一人でできる範囲が広くて、家庭裁判所が決めた特定の法律行為以外は、すべて単独でできるからです。

成年被後見人にはない同意権も、被補助人にはあります。法的に重要とされる行為は、補助人の同意なしでできることもあり、広範囲にわたり独自の裁量を認められた状態です。

成年被後見人は一人でできることがほとんどないので、被補助人との違いは明らかといえます。裁判所も2つのタイプでは判断能力が大きく違うと考えており、被補助人は一定の信頼を置かれやすいでしょう。

成年後見人が本人の代わりにできること

成年後見人に認められたら、本人の代わりにできる行動範囲を把握しなければなりません。預貯金解約や資産の処分、相続手続きなど、本人に代わって進める手続きが多いといえます。

また本人に代わろうとしても家庭裁判所の判断が必要だったり、そもそも代理でも不可能だったりする行為があるのもポイントです。成年後見人ができる範囲をチェックしましょう。

成年後見人ができること

成年後見人が成年被後見人に代わってできるのは主に以下のとおりです。

  • 預貯金解約
  • 株式売却
  • 遺産分割協議
  • 相続手続き
  • 成年被後見人の病院への入院手続き
  • 介護施設への入所契約
  • 預貯金解約や株式売却
  • 遺産分割協議や相続手続き
  • 病院への入院や介護施設への入所契約

主に資産の処分や相続内容の決定、病院や介護施設への入所手続きなどが当てはまります。成年被後見人になると判断能力が著しく劣るうえ、医療とのかかわりも強くなるので、後見人のサポートが重要です。

とくに資産管理は慎重な判断が求められます。後見人に認められると金融機関に届け出て、自身の取引印も登録すれば、それで被後見人の預貯金解約が可能になるからです。判断能力を失った本人に代わって、財産管理をまかされます。

家庭裁判所の審判が必要なもの

本人に代わってやろうとしても、家庭裁判所の審判がないとできないものがあります。該当するのは主に以下のとおりです。

  • 成年被後見人の介護施設入所をきっかけにした自宅売却
  • 自宅の建て替え
  • 一定の報酬を財産から受け取る

判断ができない本人だけでなく、家庭裁判所にもだまって自宅をリフォームしたり売ったりしてはいけません。こうした場合は裁判所への相談が必要です。

被後見人の財産から後見人が報酬を受け取れますが、これも家庭裁判所の審判でもらえる額を判断してもらわなければなりません。状況次第では0円もありえます。財産処分の方法によっては、家庭裁判所の判断が必要です。

できないこと

成年被後見人の代わりとしても、以下の行為はできません。家庭裁判所の判断も仰げないので注意です。

  • 成年被後見人の代わりに遺言を書く
  • 子どもの認知
  • 医療行為への同意
  • 食事や排泄といった介助などの事実行為
  • 身元保証人・引受人、入院保証人になる
  • 日用品の返品

とくに気をつけるべきなのは、日用品の購入も取り消せないことです。これは成年被後見人による単独行為としても認められています。そこに代理人が介入すれば、本人のわずかな意思を縛るので不公平です。

また遺言や子どもの認知など、複数人の人生にかかわる決定も、代理人ができないケースが多いといえます。事前にできないことを把握し、うっかりでもやらないように気をつけましょう。

成年被後見人の意思決定

成年被後見人になったとしても、意思決定を尊重してもらえるケースがあります。主に以下のとおりです。

  • 本人による住みたい場所の決定
  • 結婚や離婚、養子縁組、認知など
  • 遺言

以上は本人の意思決定が尊重され、代理ではできません。たとえば住みたい場所は毎日とどまりつづけるので、本人でもこだわりを示すことがあるでしょう。結婚や養子縁組のような身分行為も、本人の意思が最大限尊重されます。

遺言については判断能力があるうちに書いたものだと、有効になる可能性があります。また成年被後見人としても、民法973条により書くことを認められているのです。遺言を書ける程度に判断能力を一時的に回復することがありますが、そのときは医師二人以上が立ち会わなければなりません。

代理人ができないことには、本人の意思が最大限尊重されるものもあるのです。

成年後見制度を知ろう

成年被後見人は、成年後見制度によって権利を守られます。これがあるから認知症などで判断能力がなくなっても、財産や不動産などをめぐる不当契約への対策をしてもらえます。制度ができた背景やその仕組みを見ていきましょう。

成人ながら判断能力が不十分な人を守らなければならない

成年被後見人のように判断能力に劣る人は、財産を守るためのサポートが必要です。判断能力の弱さにつけ込んで、悪い人が詐欺や不利な契約を仕掛けるかもしれません。被害から守るには、後見人のサポートが不可欠です。

以上の背景から成年後見制度が作られました。判断能力が不十分である人に対し、家庭裁判所は重度の方から「後見」「保佐」「補助」のどれかを審判します。審判開始により、支援者としての後見人や保佐人、補助人が決まる仕組みです。

認知症などにより、自分で正しい判断ができないときのために、健常者の支えが重要になります。

成年後見制度ができた背景

成年後見制度は平成12年に作られました。世の中には認知症などにより、自分で適切な判断ができない人がいます。そうした人を守るうえで、成年後見制度は重要です。

この制度は自己決定の尊重や、本人の残された能力の活用などの理念に基づいています。不動産売買や資産処などの判断能力が不十分なら、支援者に助けてもらわなければなりません。

後見人や保佐人などの概念は、介護保険制度とともに始まりました。以上の法整備により、本人の財産や人権を守る手立てが強化されたのです。

法定後見には後見、補佐、補助の3タイプ

成年後見制度が認める法定後見人は、判断能力に劣る人をサポートする役割です。当事者の症状が重い方から「後見」「保佐」「補助」の3タイプに分かれます。たとえば家庭裁判所から後見開始の審判が下れば、助ける方は「後見人」です。

家庭裁判所の判定も、当事者が判断能力に欠けるレベルに応じて異なります。また被後見人や被保佐人になると、医師や税理士などの資格、公務員の地位、印鑑登録などを失うのがルールです。当事者の症状により後見のあり方も違うことを覚えましょう。

後見の対象は?

後見の対象になるのは、日常の買い物のような取引関連の判断が全くできない人です。サポートする側の後見人には、代理権や取消権などが与えられます。判断ができないのに取引に参加すれば、多額の損害を受けるリスクが高く、健常者のサポートが欠かせません。

被後見人の自宅処分には、代理人がやりたいと思っても家庭裁判所の許可がいります。このように後見人になったら、できる範囲を見極めましょう。

成年後見人の決め方

成年被後見人が周囲に出たときは、後見人を決めなければなりません。その方法は2タイプあります。法定後見と任意後見です。

法定後見

法定後見は家庭裁判所で成年後見人を決めます。身内に判断能力がなくなった人がいれば、配偶者や相続人が家庭裁判所に申し立てて手続きを始めるのです。その後裁判所が、成年後見人を指名します。

不動産や土地、株など大事な資産を持ったまま認知症になる人もいます。この背景もあり、成年後見制度でも利用者が多いのです。身内に判断能力にかかわる症状が出たら、身近な健常者がすぐに裁判所に相談しましょう。

任意後見

任意後見は本人に判断能力があるうちに、その人が自力で後見人を指名することです。「今は大丈夫だけど、もし認知症になったらあなたに後見人になってほしい」という形で意思を示します。

いつ誰が認知症になったり、事故の後遺症を負ったりするかわかりません。そのため本人が成年被後見人になる可能性を踏まえた事前準備として有用です。

成年後見人の注意点

成年後見人は特殊な立場なので、指名されたときの備えが重要です。とくに親族と第三者で、成年後見人が決まったときに求められる対応が異なります。詳細な注意点を4つに分けてまとめました。

誰もが成年後見人になりうる

成年後見人は誰もがなりうると考えてください。特定の資格がないからです。判断能力の衰えだけでなくその人の面倒を見る側も、いつ誰がなるかわかりません。

そのため何でもないときに、身内や自分が認知症になったときに備えるとよいでしょう。このような事前準備が、不足の事態になったときも素早く対応を済ませるきっかけです。

親族が後見人になる場合の注意点

成年後見人は家庭裁判所から選ばれることが多く、公的任務になります。そのため事前に決まりをチェックするなど、世話をする側としての自覚が必要です。

とくに成年被後見人の財産の扱いは慎重に進めなければなりません。親族のものでも勝手に使うと横領になります。本人の財産には勝手に手をつけてはいけません。どうしても必要なら事前に家庭裁判所に相談しましょう。

こうした資産面の問題も、後見人が決まる前に身内で話し合うことが重要です。少なくとも家庭裁判所の審判開始の申し立てを考えているときから相談の場を設けましょう。

第三者が後見人になった場合の注意点

第三者が後見人になると、本人の利益のために動く場面があります。たとえば弁護士や司法書士などがなった場合、業務上の機密情報として行動記録を見せないことがあるでしょう。しかし親族は確認が必要なら家庭裁判所に開示を求められます。

判断能力が衰えた人の家庭事情について、第三者の後見人はあまり知りません。財産に手をつけられるような不正から守るためにも、積極的なコミュニケーションを心がけてください。

成年被後見人の財産が多いと士業が後見人担当になる可能性

成年被後見人の財産が多い場合、弁護士や司法書士のような士業が後見人になる可能性があります。成年被後見人が不利益を受けないように、裁判官が公正な目を必要とするからです。

たとえば後見制度支援信託を使う場合は信託銀行との契約が必要なので、士業が一時的に後見人を担当することがあります。第三者の不正を警戒するなら、積極的なコミュニケーションを取ったり、必要に応じて情報開示を求めたりしましょう。

成年後見制度利用でよくある動機

成年後見制度を利用したい人には、さまざまな動機があります。とくに成年被後見人の預貯金の管理や解約、不動産の行方を決めるなどの目的が多いようです。

フォーサイトで勉強できる資格にも宅地建物取引士のように、成年被後見人が所有する不動産の扱いを判断すべきときがあります。有資格者にも成年後見制度の動機を知ることが重要です。

預貯金の管理・解約

成年被後見人がもつ預貯金の管理や解約目的で、制度利用を希望する人が多いようです。認知症で判断能力が低下したら、本人の判断で預貯金操作がしづらくなります。

法的には、日用品の買い物のように日常生活関連以外にお金を使う行為は、契約を取り消せます。しかしお金の貸し借りや資産売買などでお金を動かすには、後見人の同意が必要です。

判断能力がなくなった人の財産を移すために、成年後見制度を使う人がいます。

施設入所における介護保険契約

家族が施設に入ることが決まって、成年後見制度を使う人もいます。重度の認知症や精神障害になり、施設入所を余儀なくされる人がいるからです。

親戚は本人に代われないという制約もあり、後見人を決めるために家庭裁判所に申し立てるケースがあります。施設入所が決まることで、残された財産の処分に困る人もいます。

施設入所を機にした成年被後見人の財産処分でも、後見制度が助けになるのです。

不動産の処分

成年被後見人の不動産処分を目的にして、制度利用を申し立てる人もいます。不動産をもっている人が判断能力を失ったら、本人の裁量で処分できないからです。法的にも自宅や不動産などの売却・管理には後見人のサポートが必要になります。

宅建士のような有資格者も、成年被後見人の所有する不動産を扱うかもしれません。このような相談を受けたときは、法律に照らし合わせた公平な判断が重要です。

相続手続き

成年被後見人は相続に関する判断も自力でできないので、後見制度利用の動機になります。相続財産として預貯金や不動産があれば、口座の名義変更や相続手続きなどに後見人が必要です。

遺言書がない場合、遺産分割のやり方によって手続き方法も異なります。宅建でも制限行為能力者がもつ不動産の相続について問題が出るかもしれません。

宅建では相続の知識も求められます。不動産相続手続きにかかわる人に成年後見制度利用者がいれば、周囲のサポートが重要です。

成年被後見人の後見開始の方法

成年被後見人の後見開始の仕組みを解説します。申し立てられる人や場所、コスト、書類などを知っておきましょう。

申立人は本人や家族など

成年被後見人の後見開始を申し立てられるのは本人や家族、後見人などです。家族でも後見人になれます。

また被保佐人や被補助人の判断能力がさらに悪くなったら、そのときの保佐人・補助人などが申し立てられる仕組みです。任意後見契約が登記されていたら、任意後見受任者なども申し立てられます。

家族以外でも判断能力を欠く人の財産管理や世話をしている人なら、成年後見制度により申し立てられます。

申し立ては家庭裁判所へ

成年被後見人になると思われる人の住所地にある、家庭裁判所に申し立てましょう。裁判所の公式サイトでは、住所地に応じた管轄裁判所を調べられます。そこで必要な書類を持っていってください。

申し立てに必要なコスト

後見開始審判を求めるとき、必要なコストは以下のとおりです。

  • 申立手数料として収入印紙800円分
  • 連絡用郵便切手
  • 登記手数料として収入印紙2600円分

さらに後見開始審判時には、本人の精神鑑定を要することもあります。それにもコストがかかることに注意です。

申し立てに必要な書類

家庭裁判所に後見開始審判を求めるなら、所定の申立書や添付書類を準備してください。こちらは日本の裁判所の公式サイトにて、PDFやWord形式で書式をダウンロードできます。

さらに本人の戸籍謄本や住民票、本人診断書などが必要です。ひとつでも欠けると申請できないので、裁判所公式サイトにおける後見開始のページで確かめてください。

申し立て方法がわからないときは

裁判所の公式ホームページでは、申立書の書式や記載例が載っています。手続きの方法も動画やパンフレットなどで参照可能なので、初めてする人でもスムーズに進められるでしょう。

裁判所に手続きをする経験は人生であまりないので、初めてやるならマニュアルや動画に頼るのが賢明です。

成年被後見人についてよくある質問

成年被後見人は世間では聞き慣れない言葉なので、わからないことも多いでしょう。気になる質問に対して答えを示すので、目を通していただければ幸いです。

本人以外から後見開始審判をしたら、本人の同意が必要か?

補助開始審判のときに限り、補助人の決定において本人の同意が必要です。被補助人は制限能力者のなかで判断能力が高いと見られています。

ただし成年被後見人になると制限能力者としてもっとも判断能力が低いとされます。この場合は本人の同意なしで後見人が決まる仕組みです。

成年被後見人では、なぜ保護者の同意権が認められないのか?

成年被後見人は重度の認知症などが原因で、判断能力が著しく劣るからです。日用品購入のような日常生活関連以外は、行為への同意権も認められません。

制限行為能力者による契約や取引などの行為は、同意がなければ取り消せたり、契約自体を無効にできます。同意権とは物事の判断ができない人による契約の効力を示すため、判断できる人たちが同意を与える権限です。

成年被後見人制度は宅建の重要項目

成年被後見人の制度は、宅地建物取引士試験の問題にも出ます。そうでなくても制限行為能力者に関する何らかの出題があるでしょう。

フォーサイトでも宅建士のコンテンツを扱っています。制限行為能力者のタイプによって一人でできる範囲や、保護者の権限などが異なるので、違いへの理解が重要です。これから宅建を目指す人は、制限行為能力者についてぜひチェックしてください。

まとめ

成年被後見人は制限行為能力者の一種です。そのなかでも判断能力が著しく欠けているとされ、家庭裁判所から後見開始審判を受ければ認められます。

日用品の購入のような日常生活関連以外は、本人の独断による契約や取引は取り消せます。判断能力が限られた人の財産を守るためにも、周囲が丁寧にサポートしてあげましょう。

フォーサイトが扱う宅建士の試験でも、成年被後見人の問題が出ることがあります。宅建士を目指しているなら要チェックです。

この記事の監修者は
窪田義幸(くぼた よしゆき)

″栄光を掴む″ための講義、″強い意欲″を持ち続けるための講義をめざします
【出身】愛知県
【経歴】立命館大学文学部卒。宅建・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士。
【趣味】神社仏閣巡り
【受験歴】1999年宅建試験受験、合格
【講師歴】2001年よりフォーサイト宅建講座講師スタート
【刊行書籍】3ヵ月で宅建 本当は教えたくない究極の宅建合格メソッド (最短合格シリーズ)
【座右の銘】雨垂れ石を穿つ
フォーサイト公式Youtubeチャンネル「くぼたっけん」
フォーサイト講師ブログ

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