農地法の規制とは?|わかりやすく宅建・宅地建物取引士の解説

壮大な畑
目次

農地法の規制とは

作物を育てたり収穫するため、農地を確保しておくことは国土を利用していく上でとても重要です。

そこで、無計画に農地が利用されないよう規制するのが、農地法の規制です。

  • 権利移動(3条規制)
  • 転用(4条規制)
  • 転用目的権利移動(5条規制)

があります。

農地・採草放牧地の意義

農地とは

耕作の目的に供される土地をいいます。

  • 農地であるかどうかは、登記簿の地目や所有者等の意思から判断されるのではなく、事実状態で判断されます。
  • 休耕地(一時的に耕作を休止している土地)も含まれます。
  • 山林への植林用苗圃・果樹園も農地に含まれます。
  • 一時的に野菜を栽培している土地・宅地内の家庭菜園は農地に含まれません。

採草放牧地とは

農地以外の土地で、主として耕作または養畜の事業のための採草または家畜の放牧の目的に供される土地をいいます。

採草放牧地のイラスト

権利移動(3条規制)

権利移動の対象

  • 農地は農地のまま、採草放牧地は農地またはそのまま利用する際に対象となります
  • 所有権の移転や地上権・賃借権等の設定または移転をする場合に規制されます

権利移動の許可権者

原則は農業委員会です。

権利移動の適用除外

  • 国または都道府県が権利を取得する場合
  • 土地収用法などの規定により、収用または使用される場合
  • 相続・遺産分割・法人の合併等により権利を取得する場合には、農業委員会に届出が必要

許可を受けない場合

契約は無効となります。また、罰則の適用も受けます。

転用(4条規制)

転用の対象

  • 農地を農地以外のものに変える場合に対象となります
  • 農地を採草放牧地に変える場合も含みます
  • 採草放牧地から他のものに変える場合は対象外となります

転用の許可権者

  • 原則は都道府県知事です。農業委員会を経由します
  • 例外的に、指定市町村の区域内は指定市町村の長が許可権者となります
  • 市街化区域の特則として、あらかじめ農業委員会に届け出れば許可不要となります

転用の適用除外

  • 2アール未満の自己所有の農地を農業用施設(温室・サイロ・農業倉庫)に供する場合は許可不要となります。
  • 国・都道府県又は指定市町村が道路・農業用排水施設などの施設の用に供する場合は、許可不要となります。
  • 学校・医療施設・庁舎等を造る場合は、国又は都道府県等と都道府県知事等との協議が成立することをもって、許可があったこととみなされます。

許可を受けない場合

工事停止命令や原状回復命令が適用されます。また、罰則の適用も受けます。

転用目的権利移動(5条規制)

転用目的権利移動の対象

  • 農地を農地以外のものに変える場合に対象となります
  • 農地を採草放牧地に変える場合も含みます
  • 採草放牧地を他のものに変える場合も対象となります
  • 所有権の移転や、地上権・賃借権等の設定・移転をする場合が対象となります

転用の許可権者

  • 原則は都道府県知事です。農業委員会を経由します
  • 例外的に、指定市町村の区域内は指定市町村の長が許可権者となります
  • 市街化区域の特則として、あらかじめ農業委員会に届け出れば許可不要となります

転用の適用除外

  • 国・都道府県又は指定市町村が道路・農業用排水施設などの施設の用に供する場合は、許可不要となります
  • 学校・医療施設・庁舎等を造る場合は、国、または都道府県等と都道府県知事等との協議が成立することをもって、許可があったこととみなされます

許可を受けない場合

契約は無効となります。その上、停止命令や原状回復命令が適用されます。また、罰則の適用も受けます。

農地法の規制の覚え方・解法のポイント

まず、当該行為が権利移動にあたるのか、それとも転用、転用目的権利移動にあたるのかをしっかり確定した上で問題を解くことが重要です。

その場合、1.主体は誰か 2.許可か届出か についてよく読み解くようにしましょう。

(例)

「耕作目的で…」→権利移動

「農地を農地以外に…」→転用or転用目的権利移動

農地法の規制に関するよくある質問

農地法3条、4条5条の許可制度について、許可権者が、原則3条なら農業委員会、4条5条なら都道府県知事ですが、許可や届け出を申請する人は土地の所有者と購入者のどちらが申請するのですか?

3条の場合、譲渡人と譲受人。4条の場合、申請者のみ。5条の場合、譲渡人と譲受人が申請を行います。

農地法の農林水産大臣との協議が必要な場合になる場面がよくわかりません。4haを超える農地については、109の場合は農業委員会の許可と農林水産大臣との協議が必要で、110の場合は農業委員会への届出と農林水産大臣との協議が必要ということなのでしょうか?

①市街化区域の場合は、「市街化区域内の特則」があるので、農地の面積に関係なく、あらかじめ農業委員会に届け出ればよいです。つまり、市街化区域であれば、4haを超える農地の転用、転用目的権利移動は、農業委員会に届け出ればよいです。(農林水産大臣と都道府県知事・指定市町村長との協議不要)

②市街化区域外で4haを超える農地の場合は、農業委員会経由で都道府県知事・指定市町村長の許可になります。この都道府県知事・指定市町村長の許可には、農林水産大臣との協議が必要になります。

③上記②の許可申請は農業委員会になりますが、農林水産大臣と都道府県知事・指定市町村長とが協議をし、最終的には都道府県知事・指定市町村長の許可が必要になります。

農地法の制度趣旨をわかりやすく解説してください。
農地法は国民の食生活を安定させるため、農地は農地として使用するようにし、都道府県または農業委員会等の管理下に置き、農産物が安定して生産できるように農地・採草放牧地を確保するために考えられた法律となっています。
この記事の監修者は
窪田義幸(くぼた よしゆき)

″栄光を掴む″ための講義、″強い意欲″を持ち続けるための講義をめざします
【出身】愛知県
【経歴】立命館大学文学部卒。宅建・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士。
【趣味】神社仏閣巡り
【受験歴】1999年宅建試験受験、合格
【講師歴】2001年よりフォーサイト宅建講座講師スタート
【刊行書籍】3ヵ月で宅建 本当は教えたくない究極の宅建合格メソッド (最短合格シリーズ)
【座右の銘】雨垂れ石を穿つ
フォーサイト公式Youtubeチャンネル「くぼたっけん」
フォーサイト講師ブログ

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