請負とは?|わかりやすく宅建・宅地建物取引士の解説

更新日:2019年7月25日

請負とは
目次

請負とは

請負人が仕事を完成させ、注文者がその仕事に対して報酬を払う契約を言います。

請負において、請負人は完成した目的物を引き渡す義務があり、注文者は報酬を支払う義務があります。この「目的物の引渡し」と「報酬の支払い義務」は同時履行の関係にあります。

同時履行の関係とは、相手の履行のときに、自分も責任を果たす義務がある関係を言います。

したがって、請負者が目的物を引き渡さなければ注文者は支払いを拒むことができますし、注文者が対価を支払わなければ、請負者は目的物を引き渡すことを拒むことができます。

請負とは

請負人の担保責任

  1. 瑕疵修補の請求
    原則 相当の期間を定めて行います
    例外

    瑕疵が重要でなく、かつ修補に過分の費用を要するときは、請求することができません。例えば、壁の中に小さな石が入っていた場合、瑕疵があると言っても大したことはありません。しかし、直すとなれば多大な費用がかかります。

    したがって、この場合は修補請求をすることはできません。


  2. 損害賠償請求権

    瑕疵修補と共に、または修補に代えて請求することができます。例えば、瑕疵ある物を作った人に直してもらっても信頼できない場合があります。

    そのような場合、修補に代えて損害賠償請求のみも可能となります。そしてこのお金で他の人に直してもらうことができます。

  3. 解除権
    原則 瑕疵のため契約の目的を達成できない場合のみ解除権が発生します。
    例外 建物などの土地の工作物については解除することができません。


請負人の担保責任

担保責任の存続期間

原則 目的物の引渡、または、仕事の完了から1年間可能です。
例外
  1. 土地の工作物または地盤の瑕疵については5年間可能
  2. 石造などの硬固な工作物については10年間可能
  3. 1.2.の場合、この程度の間、壊れないものを作るのが当然であると考えられるからです。

  4. これらの存続期間は10年以内であれば特約により延長することができます。
  5. 1.2の瑕疵により工作物が滅失または毀損したときは、注文者はその滅失または毀損の時から1年以内に瑕疵修補請求、損害賠償請求を行使しなければなりません。
担保責任の存続期間

第三者に譲渡した場合の瑕疵担保責任請求権者

  1. 目的物を第三者に譲渡した後でも瑕疵担保責任を請求することができます。ただし、請求できるのは第三者ではなく、あくまで注文者となります。目的物を第三者に引き渡したからといって請負人が責任を免れるのはおかしいからです。
  2. 請負契約
  3. 担保責任を負わない旨の特約をしても、知っていながら告げなかった事実については免責されません。

住宅の瑕疵担保責任についてのまとめ

請負の場合 請負

原則:引渡しから5年

例外:10年以内であれば特約により延長することができます

品確法

原則:引渡しから10年間義務

例外:20年以内であれば特約により延長することができます

売買の場合 売買

原則:知った時から1年

業者自ら売主の場合

原則:引渡しから2年

品確法

原則:引渡しから10年間義務

例外:20年以内であれば特約により延長することができます

委任と請負の違い

委任と請負の大きな違いは、仕事の完成義務を負うかどうかにあります。

委任も請負もお願いされて、仕事を行うことに変わりはありません。請負は、請負人が仕事を完成させることを約束して、注文者がその完成した仕事に対して対価を支払うことで成立するものです。

一方、委任は当事者の一方が法律行為をお願いして、他の一方がその仕事を行うという内容の契約をすることです。

請負は仕事の完成が目的ですので、必ずしも自分でやる必要はなく、下請け人を使用して仕事を完成させても良いとされています。仕事を完成させる義務があるという点で、請負は委任よりも重い責任を負います。

委任とは?|わかりやすく宅建・宅地建物取引士の解説

委任と請負の違い

請負に関する過去問

問題

AがBに対して建物の建築工事を代金3,000万円で注文し、Bがこれを完成させた。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

  1. 請負契約の目的物たる建物に瑕疵がある場合、瑕疵の修補が可能であれば、AはBに対して損害賠償請求を行う前に、瑕疵の修補を請求しなければならない。
  2. 請負契約の目的物たる建物に重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるを得ない場合には、Aは当該建物の建替えに要する費用相当額の損害賠償を請求することができる。
  3. 請負契約の目的物たる建物に瑕疵があり、瑕疵の修補に要する費用が契約代金を超える場合には、Aは原則として請負契約を解除することができる。
  4. 請負契約の目的物たる建物の瑕疵について、Bが瑕疵担保責任を負わない旨の特約をした場合には、Aは当該建物の瑕疵についてBの責任を一切追及することができなくなる。

平成18年度宅地建物取引士資格試験 問6

解説

  1. 誤り。
    注文者は、瑕疵の修補に代えて、またはその修補とともに、損害賠償の請求をすることができます(民法第634条第1項)。よって、Aは、瑕疵の修補を請求せずに、損害賠償請求をすることもできます。
  2. 正しい。
    請負契約の目的物たる建物に重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるを得ない場合には、注文者は、請負人に対し、当該建物の建替えに要する費用相当額の損害賠償を請求することができます(最判平14.9.24)。
  3. 誤り。
    仕事の目的物に瑕疵があり、そのために契約をした目的を達成することができない場合でも、その目的物が建物その他の土地の工作物であるときは、注文者は、請負契約を解除することはできません(同法第635条但し書)。
  4. 誤り。
    請負人は、担保責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実については、その責任を免れることができません(同法第640条)。
請負に関する過去問

請負に関するよくある質問

注文者から建物を買った買主は、請負者に瑕疵における損害賠償請求ができるのですか?

請負に関して、瑕疵による損害賠償ができるのは、注文者となります。例えば、階段の手すりが壊れて怪我をし入院をしたというような場合、瑕疵が原因で損害が発生したことになります。この様な場合は、最高裁の判例となりますが、損害賠償の請求が認められるという事になります。

売買の場合の売主が負う瑕疵担保責任での瑕疵の内容と、請負契約の場合の請負人が負う瑕疵担保責任での瑕疵の違いについて教えてください。

同じ瑕疵担保責任という規定であっても、売買の場合の売主が負う瑕疵担保責任での瑕疵の内容と、請負契約の場合の請負人が負う瑕疵担保責任での瑕疵の内容が異なります。

前者はその瑕疵が「隠れたる」瑕疵であることが必要であることに対し、後者は、隠れたる瑕疵である必要はありません。隠れたる瑕疵とは、売買契約を締結した時点で、買主が知らなかった瑕疵であり、かつ買主が通常要求されるような注意をしても発見できなかった瑕疵をいいます。

注文者の解除権と請負人の瑕疵担保責任の解除権が混乱しています。わかりやすく解説してください。

注文者の解除権と瑕疵担保責任の解除権の違いを以下にまとめますので、ご参照ください。

注文者の解除権
  1. 契約の当初から持っている
  2. 目的物が建物や土地の工作物でも解除できる
  3. 注文者は解除するときに損害賠償させられることがある
瑕疵担保責任の解除権
  1. 目的物に瑕疵があって契約の目的を達成できないときに発生
  2. 目的物が建物や土地の工作物のときは発生しない
  3. 注文者が解除するときに損害賠償させられることはない
この記事の監修者は
窪田義幸(くぼた よしゆき)

″栄光を掴む″ための講義、″強い意欲″を持ち続けるための講義をめざします
【出身】愛知県
【経歴】立命館大学文学部卒。宅建・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士。
【趣味】神社仏閣巡り
【受験歴】1999年宅建試験受験、合格
【講師歴】2001年よりフォーサイト宅建講座講師スタート
【刊行書籍】3ヵ月で宅建 本当は教えたくない究極の宅建合格メソッド (最短合格シリーズ)
【座右の銘】雨垂れ石を穿つ
フォーサイト公式Youtubeチャンネル「くぼたっけん」
フォーサイト講師ブログ

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