委任とは?|わかりやすく宅建・宅地建物取引士の解説

更新日:2019年5月29日

委任とは
目次

委任とは

  1. 当事者の一方が契約などの法律行為をすることをお願いすること
  2. 法律行為以外の事務処理をお願いすることを準委任といいます。
この場合、委任の規定が準用されます。 他法律行為との違い

他法律行為との違い

委任と代理の違い

  1. 代理は、本人・代理人・相手方という三者間の関係を規律するものですが、委任は委任者と受任者の関係を規律するものという違いがあります。
  2. 受任者は委任状が交付され、実際に代理権が与えられている場合が多いのが特徴ですが、必ずしも受任者=代理人というわけではありません。
委任と請負の違い

委任と請負の違い

委任と請負の大きな違いは、仕事の完成義務を負うかどうかにあります。 委任も請負もお願いされて、仕事を行うことに変わりはありません。 委任は当事者の一方が法律行為をお願いして、他の一方がその仕事を行うという内容の契約をすることです。

一方請負は、請負人が仕事を完成させることを約束して、注文者がその完成した仕事に対して対価を支払うことで成立するものです。 請負は仕事の完成が目的ですので、必ずしも自分でやる必要はなく、下請け人を使用してもOKです。 仕事を完成させる義務があるという点で、請負は委任よりも重い責任を負います。

請負とは?|わかりやすく宅建・宅地建物取引士の解説

委任者・受任者の義務

委任者の義務

  1. 原則として報酬はありません。それゆえ、受任者に報酬を支払う必要はありません。 ただし特約があれば報酬支払い義務があります。
  2. 委任事務を処理するのに費用がかかる場合、受任者からの費用前払請求に応じなければなりません。
  3. 受任者が費用を立て替えたときは、支払日以後の利息を含めて償還しなければなりません。

受任者の義務

  1. 善管注意義務を負います。
  2. 委任者の請求を受けたときおよび委任が終了したとき委任者に対し、報告する義務があります。
  3. 自ら委任事務を処理しなければなりません。
解除

解除

解除原因

  1. いつでも自由に委任者・受任者のどちらからでも解除することができます。ただし、相手方のために不利な時期に解除したときは、その損害を賠償しなければなりません。
  2. その他の解除原因は以下の通りです。
委任者 受任者
死亡
成年被後見人 ×
破産手続開始の決定

解除の効果

将来に向かってのみ発生します。遡及効はありません。 この場合でも、受任者が解除前に行った行為は有効となります。

共有持分の不動産を売却する場合

1つの土地を複数の人が共同で所有し、共有持分となっている場合、その不動産を売りたい場合は、他の共有者の合意が必要となります。 この合意のために委任状が必要になるケースがあります。 共有物に手を加える場合の方法としては、

  • 保存行為
  • 管理行為
  • 変更行為
があり、それぞれどのように行うのかが異なります。 解除の効果

委任に関するよくある質問

「委任者、受任者死亡で終わり、権利の相続はされず代理の場合は代理人が死亡でも相続人に代理権が相続される」であってますか?

本人(委任者)および代理人(受任者)ともに、死亡で終わり、権利の相続はされません。代理の場合は代理人が死亡でも相続人に代理権が相続されるか?⇒相続されません。

「委任は委任者が被成年後見人になったことにより終了する」が不正解の理由は被成年後見人も権利があるので終了することがありえないという解釈でよろしいですか?

委任契約とは簡単に言えば、自分ができないことを代わりにやってもらうことです。そして、成年被後見人とは、保護をしてあげなければいけない立場の人とされています。このため、委任者がもしも、成年被後見人になったときには、保護してあげなければならないことになりますので、委任契約は終了せず、むしろこういうときこそ、代わりにやってあげることとなります。

委任は有償の場合のみ善管注意義務を負いますか?

報酬の有無による注意義務については以下の通りとなります。

委任……有償・無償どちらの場合も善管注意義務

この記事の監修者は
窪田義幸(くぼた よしゆき)

″栄光を掴む″ための講義、″強い意欲″を持ち続けるための講義をめざします
【出身】愛知県
【経歴】立命館大学文学部卒。宅建・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士。
【趣味】神社仏閣巡り
【受験歴】1999年宅建試験受験、合格
【講師歴】2001年よりフォーサイト宅建講座講師スタート
【刊行書籍】3ヵ月で宅建 本当は教えたくない究極の宅建合格メソッド (最短合格シリーズ)
【座右の銘】雨垂れ石を穿つ
フォーサイト公式Youtubeチャンネル「くぼたっけん」
フォーサイト講師ブログ

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