要素の錯誤とは?|わかりやすく宅建・宅地建物取引士の解説

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目次

要素の錯誤とは

要素の錯誤とは、民法条文に規定された意思表示の中の1つです。

「要素」とは、「契約の重要な部分に関する」といった意味合いで、「錯誤」とは、「勘違い」という意味です。読み方は「ようそのさくご」です。要素の錯誤とは聞き馴染みのない言葉ですが、宅建の試験においては、意思表示でよく出てきます。

動機の錯誤と表示の錯誤

要素の錯誤は大きく分けて2つの種類があります。

  • 動機についての錯誤
  • 表示についての錯誤

動機の錯誤

意思と表示は合致していて、間違いはないけれど、そもそもの動機部分で勘違いしていることです。

表示の錯誤

意思と表示がバラバラなことです。意思を表示する際に勘違いしてしまった場合です。

それでは、意思表示するまでの流れで、動機の錯誤と表示の錯誤を解説していきます。意思を表示するまでには、以下の3つの段階があります。

  1. そろそろ家を建てたい(動機)
  2. そのための土地を買おう(意思)
  3. 土地を購入したいと申し込む(表示)

動機の錯誤の例

平さんが、家を建てるための土地を探していたとします。気に入った土地があり、契約をしようと思い(=意思)、その旨を不動産屋さんに伝えました。(=表示)しかし、この土地は池を埋め立ててならした場所で、地盤の強度が十分でないことがわかりました。この事実を先に知っていたら、契約したいとは思わなかったことから、地盤の強度が十分だと勘違いしていたことになります。

「地盤の強度が十分だ」というのが、「動機」にあたり、「勘違い」は錯誤ですので、動機に錯誤があったと言えます。この場合、不動産屋さんに平さんが、動機を明示するか、黙示に表示しなければ、錯誤とは認められません。

表示の錯誤

平さんが、家を建てるための土地を探していたとします。気に入った土地があり、契約をしようと思い(=意思)、その旨を不動産屋さんに伝えました。(=表示)しかし契約書にサインした後に、100㎡だと思っていた面積が、1,000㎡だということに気づきました。

この場合、1,000㎡の土地を買いたい(=動機)とは思っていない(=意思)ので、契約書にサインした(=表示)という行為は、意思と表示がバラバラと言えます。

意思表示~心裡留保・錯誤・虚偽表示など~

まず、無効もしくは取り消しうる意思表示はどのようなものかが問題となります。下記にまとめましたので、是非参考にしてください。

詐欺
具体例 騙されて家を売ること
売主の状況 騙されたという落ち度あり
強迫
具体例 脅されて家を売ること
売主の状況 落ち度なし
詐欺と脅迫の共通点
他人から意思表示を求められた→取消(場合によっては契約を望む)
虚偽表示
具体例 売主と買主が一緒になって嘘をつくこと
(例)仮装譲渡
売主の状況 嘘をついたという落ち度あり
錯誤
具体例 勘違いして家を売ること
売主の状況 勘違いはよくあることなので、重過失でなければ落ち度なし
心裡留保
具体例 売主が買主に嘘をつくこと
売主の状況 嘘をついたという落ち度あり

※原則、有効ですが、例外として無効になります。

なお、錯誤による無効は、売主の勘違いについて、重過失(重い不注意)がないこと、かつ、要素(契約の重要な部分)の錯誤である、という2つの条件を満たした時のみ主張できます。

意思表示

要素(動機)の錯誤に関する過去問

H17 問2

AがBに対し土地の売却の意思表示をしたが、その意思表示は錯誤によるものであった。この場合、次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

  1. 錯誤が、売却の意思表示の内容の重要な部分に関するものであり、法律行為の要素の錯誤と認められる場合であっても、この売却の意思表示が無効となることはない。
  2. 錯誤が、売却の意思表示をなすについての動機に関するものであり、それを当該意思表示の内容としてAがBに対して表示した場合であっても、この売却の意思表示が無効となることはない。
  3. 錯誤を理由としてこの売却の意思表示が無効となる場合、意思表示者であるAに重い過失があるときは、Aは自らその無効を主張することができない。
  4. 錯誤を理由としてこの売却の意思表示が無効となる場合、意思表示者であるAがその錯誤を認めていないときは、Bはこの売却の意思表示の無効を主張できる。

解説

  1. ×

    設問の場合、要素に錯誤があり、かつAは重大な過失がないので、無効となり得ます。

  2. ×

    基本的には、動機の錯誤については無効となることはありません。しかし、表意者(A)が相手方(B)に内容を表示していた場合は、無効となり得ます。したがって、「無効となることはない」としている本問は誤りとなります。

  3. 表意者(A)に重大な過失があった場合は、主張を無効とすることができません。よって、本問は正しい記述となります。

  4. ×

    錯誤の無効は、表意者を保護するための制度です。したがって、表意者が無効を主張しない限り、無効が認められることはありません。

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動機の錯誤 改正ポイント

2017年の法改正により、それまで明示されていなかった「動機の錯誤」が明文化されることが決まりました。具体的には「表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤」(改正民法95条第1項2号)と定められました。

また、改正後は動機の錯誤があった場合に契約が取り消せるのは、「その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたとき」に限るとの要件が加えられました。これは、現行民法の考え方・判例に沿った改正ポイントと言えます。

その他、重過失についても改正点があります。

今までは意思表示をした者に重大な過失が無いことが要件とされていました。(現行民法95条但書)これに加え、改正後はさらに以下の2点についても新たに定められました。

  1. 相手方が表意者に錯誤があることを知っていたか、または、重大な過失によって知らなかったとき
  2. 相手方が表意者と同じ錯誤に陥っていたとき

この2点に当たる場合には、表意者に重大な過失があったとしても、契約を取り消すことができます。

動機の錯誤 改正ポイント

要素の錯誤に関するよくある質問

要素の錯誤の説明をお願いします。

意思表示の重要な部分に関する錯誤があることを、要素の錯誤といいます。

たとえば、1,000万円で土地を売却しようとしたところ、契約書に100万円と記載したような場合を要素の錯誤といいます。動機に錯誤があったとしても、原則として意思表示は錯誤無効となりません。

しかし、たとえば、土地を買う時に、この土地は将来値上がりすることを予測して購入する契約を結んだが、結果としてその土地は値上がりしなかったような場合には、契約の時に、その動機を明示していたときには、法律行為の要素となり、無効となります。

要素の錯誤の要素がどういうことかいまいちわかりません。どのように考えればよいでしょうか?

要素の錯誤とは、契約の重要な部分に関する錯誤をいいます。たとえば、車の購入において、色や排気量などは購入するか否かを決定する上で重要な要素です。このような内容について勘違いがある場合に、錯誤無効を主張できます。

動機が黙示とはどういう意味でしょうか。

動機が黙示とは、積極的に動機を示さなくてもいい、状況から動機を判断できるような場合を意味します。

この記事の監修者は
窪田義幸(くぼた よしゆき)

″栄光を掴む″ための講義、″強い意欲″を持ち続けるための講義をめざします
【出身】愛知県
【経歴】立命館大学文学部卒。宅建・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士。
【趣味】神社仏閣巡り
【受験歴】1999年宅建試験受験、合格
【講師歴】2001年よりフォーサイト宅建講座講師スタート
【刊行書籍】3ヵ月で宅建 本当は教えたくない究極の宅建合格メソッド (最短合格シリーズ)
【座右の銘】雨垂れ石を穿つ
フォーサイト公式Youtubeチャンネル「くぼたっけん」
フォーサイト講師ブログ

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