履行とは?|わかりやすく宅建・宅地建物取引士の解説

ペンを持って話してる二人
目次

履行とは

履行をわかりやすく言い換えると、「なにかを行うこと・行動を起こすこと」となります。

宅建ではよく「債務不履行」や「履行不能」「不完全履行」「履行の請求」「履行遅滞」「同時履行の抗弁権」などといったワードで出てくることが多いです。

宅建の試験対策としては、細かい理解が必要とされます。 頻出ワードを詳しく説明していきますので、順番にみていきましょう。

債務不履行とは

債務不履行とは、義務を果たさないことを言います。

例)恵子さんは、近藤不動産から家を買いましたが、約束の期日になっても引渡しをしてもらえないので、やむを得ずマンションを借りて住んでいます。
恵子さんがマンションを借りなければならなくなったのは、近藤不動産が義務を果たさなかったため(=債務不履行)ですので、恵子さんはマンション代を近藤不動産に請求することができます。

建物の窓から顔を出してる女性の絵

履行不能とは

履行不能とは、履行ができなくなることを言います。

例)売主の過失で、目的物の建物が滅失した場合、建物を引き渡すことができませんので売主は履行不能となります。

ただし、金銭債務では履行不能は認められません。 つまり、代金の支払いや借金の返済においては、どんな事情があろうともきちんと返しましょうということです。

羽が生えた女性とバツ印

不完全履行とは

一応行動を起こしたものの、不完全である場合を言います。

例)土地を引き渡したものの、一部が陥没している場合、家を建てることができる完全な土地を提供したわけではないので、不完全履行となります。

履行の請求とは

債務者が債権者から、債務を果たすよう要求されることです。

例)家を買った際、不動産屋さんに早く家を引き渡すよう要求することや、日常の生活において、代金を支払った物の品物を渡すよう求めることが履行の請求にあたります。
電話してる女性の絵

履行遅滞とは

履行遅滞とは、履行が遅れることを言います。履行遅滞の場合、いつから遅れたと判断するのかが重要です。

確定期限債務の場合

例)8月11日に借金を返す取り決めをしていた
→期限到来時=8/12から履行遅滞となります。

不確定期限債務

例)父が死亡したときに土地建物を渡す約束
→期限到来を知ったとき=父の死亡を知ったときから履行遅滞となります。

期限の定めのない債務

例)お金の返済は、貸した側がお金に困った時でいいという約束で借金をした場合
→請求されたとき=貸した側が「返して」と言ってきたときから履行遅滞となります。

同時履行の抗弁権とは

同時履行の抗弁権とは、1つの契約において相手方と自分に違う債務があり、相手が債務を履行してくれるまで、自分も債務を履行しないと主張することができる権利を言います。

例)佐藤さんは鈴木不動産から建売住宅を購入しました。
引渡し予定日を過ぎても、鈴木不動産は家を渡してくれないのにも関わらず、先に支払いを済ませてくれと要求してきます。
このとき、佐藤さんは鈴木不動産に対し「引渡ししてくれるまでお金は支払いませんよ」と主張することができます。
これを「同時履行の抗弁権」と言います。
怒っている女性の絵

履行に関するよくある質問

金銭債務の場合、債務不能が認められないのはなぜでしょうか。

金銭の場合、洋服やスマホなどの「物」とは違い、特定ができません。特定ができる場合は、例えば「私のスマホ」が壊れてしまえば、引き渡すことができません。しかし、金銭の場合は特定ができないため、そのような概念がありません。そのため、返済の期限がきて返済を行わない場合には、「破損等」の理由で返済していないのではなく、ただ単に返済の履行を行っていないものと考えられるからです。

不法行為における履行遅滞がわかりません。

不法行為が行われた時点から履行遅滞となります。そのため、交通事故を起こして100万円の損害賠償と年利2%の利息の義務となった場合、交通事故が1/1で最終的に支払いが行われた時点が12/31とした場合は100万円に2万円の利息をつけて支払うこととなるとイメージして頂ければと思います。

連帯保証人に対する履行の請求の効力は、主たる債務者に及び、連帯保証人が承認した債務の時効の中断の効力は主たる債務者に及ばないという理解で合っていますか?

債務者が連帯保証人に対して履行の請求をした場合→主たる債務者も時効が中断します。連帯保証人が債務の承認をした場合→主たる債務者に影響は及びません。

この記事の監修者は
窪田義幸(くぼた よしゆき)

″栄光を掴む″ための講義、″強い意欲″を持ち続けるための講義をめざします
【出身】愛知県
【経歴】立命館大学文学部卒。宅建・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士。
【趣味】神社仏閣巡り
【受験歴】1999年宅建試験受験、合格
【講師歴】2001年よりフォーサイト宅建講座講師スタート
【刊行書籍】3ヵ月で宅建 本当は教えたくない究極の宅建合格メソッド (最短合格シリーズ)
【座右の銘】雨垂れ石を穿つ
フォーサイト公式Youtubeチャンネル「くぼたっけん」
フォーサイト講師ブログ

宅建コラム一覧へ戻る