建築確認が必要な場合とは?|わかりやすく宅建・宅地建物取引士の解説
更新日:2019年6月5日
建築確認とは
建築物を建てようとする前に、事前にチェックすることにより、違法建築物を排除するために行うものです。
この目的を達成するために、
- 一定の場合に建築確認を義務付け、
- 確認が必要とされたものについては、一定の手続きにより建築を進めることが要求され
- それでも、万一、法令等に違反する場合には、一定の措置をとることとしました。
したがって、
- 建築確認が必要な場合とはどのような場合か?
- 建築確認の手続きの流れは、どのようなものか?
- 違反建築物に対する措置とは、どのようなものか?
の3点が非常に重要となります。
建築確認が必要な場合とは
下のすべての項目にあてはめてみて、1つでも〇なら確認が必要です。
すべて×の場合のみ、確認が不要となります。
その他建築物を必要とする工作物
- 2m超の擁壁
- 4m超の広告塔等
- 6m超の煙突
- 8m超の高架水槽等
- 15m超の鉄柱・木柱等
用語の説明
特殊建築物とは…
公共性があり、不特定多数の人々を収用する、火災の危険性がある建築物を言います。
大規模修繕・模様替とは…
建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕・模様替えをいいます。
用途変更とは…
建築物の用途を変更して、Aの特殊建築物のいずれかとする場合を言います。
ただし、政令で指定する類似の用途相互間での用途変更(劇場を映画館にする等)はこれに含まれません。
建築確認 語呂合わせ
語呂合わせには様々なものがあります。自分にあった覚えやすい語呂合わせを暗記の手助けとしましょう。
建築確認に関するよくある質問
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建築と書かれたら10㎡を超える場合には防火・準防火(元々準都市区域にはありませんが)全て建築確認が必要と考えておいたほうが良く、そうすると大規模建築物との違いは大規模修繕以外は無いということですか?
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10㎡を超える場合につきましては、全て建築確認が必要という認識で間違いありません。
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建築確認と構造計算について、建築確認の手続きの中に一定の大規模建築物は構造計算が必要ということですか?
-
建築確認申請時に構造計算書の提出が必要になります。
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建築確認が必要な場合について、建築物の種類で、a)一定の特殊建築物 b)木造 c)木造以外 d)abc以外の一般の建築物とありますが、d)は具体的にどのような建築物になるのですか?
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dに該当する一般の建築物とは、いわゆる、住宅が該当します。
窪田義幸(くぼた よしゆき)
″栄光を掴む″ための講義、″強い意欲″を持ち続けるための講義をめざします
【出身】愛知県
【経歴】立命館大学文学部卒。宅建・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士。
【趣味】神社仏閣巡り
【受験歴】1999年宅建試験受験、合格
【講師歴】2001年よりフォーサイト宅建講座講師スタート
【刊行書籍】3ヵ月で宅建 本当は教えたくない究極の宅建合格メソッド (最短合格シリーズ)
【座右の銘】雨垂れ石を穿つ
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