相殺適状とは?弁済期との関連や期間の定めのない債務の場合、判例、相殺と差押について詳しく解説!|わかりやすく宅建・宅地建物取引士の解説
更新日:2019年4月12日
相殺適状について弁済期との関連や期間の定めのない債務の場合、判例、相殺と差押など例を出して詳しく解説しています。
是非参考にしてください。
相殺適状とは
宅建試験では、よく「相殺」で出てくるワードです。
相殺とは、2つの債権を意思表示により消滅させることを言います。日常生活でもよく「相殺する」という表現を使用するのではないでしょうか。言葉の意味としては、それと同様となります。
また、適状とは、「可能な状態」を指します。宅建とは関連ないものの、「充当適状」や「課税適状」といった使い方をします。
なお、英語ではOffset proper formまたは、Right of setoffと言います。「Offset」 や「Setoff」は「相殺する」「Proper」は「適切な」「Form」は「形状」「Right of」は「正当に」といった意味になります。
相殺適状の例~弁済期との関連~
相殺適状を例で見てみましょう。
明治企業にとっての自働債権は1月31日が弁済期の100万円の売掛金で、受働債権は、1月15日が弁済期の80万円の売掛金となります。明治企業は1月15日に売掛金を返してもらう権利がありますので、1月15日に相殺適状となります。
明治企業が払わなければならない売掛金は、1月31日が期限ですので、31日よりも前の15日に、明治企業が売掛金を払うというのであれば、何も問題は生じないことになります。したがって、1月15日の相殺適状の際相殺が行われると明治企業は美浜社に対し、20万円の売掛金があることになります。
一方美浜社は、明治企業に対しての売掛金は無くなります。この例で言うと、お互いに相殺ができる1月15日が「相殺適状」となります。
期限の定めのない債務の場合は?
例えば、上記例の美浜社と明治企業が、弁済日を定めずに売掛金のやり取りをしていた場合はどうなるのでしょうか。結論から言うと期限の定めのない債務の場合、即時相殺適状となります。
この場合、請求をしない限り履行遅滞とはならないものの、契約成立と同時に弁済期がきます。したがって、自働債権や受働債権を問わず、契約成立と同時に相殺適状となるのです。
相殺適状の判例
❝平成23(受)2094 根抵当権設定登記抹消登記手続請求本訴、貸金請求反訴事件 平成25年2月28日 最裁判所第一小法廷 判決 札幌高等裁判所 ❞
判示事項:1.既に弁済期にある自働債権と弁済期の定めのある受働債権とが相殺適状にあるというための要件
判示事項:2.時効によって消滅した債権を自働債権とする相殺をするために消滅時効が援用された自働債権が
裁判要旨:1.既に弁済期にある自働債権と弁済期の定めのある受働債権とが相殺適状にあるというためには、受働債権につき期限の利益を放棄することができるというだけではなく、期限の利益の放棄又は喪失等により、その弁済期が現実に到来していることを要する。
裁判要旨:2.時効によって消滅した債権を自働債権とする相殺をするためには、消滅時効が援用された自働債権は、その消滅時効期間が経過する以前に受働債権と相殺適状にあったことを要する。
上記の内容を要約してみると、百田さんは街金Aにお金を借りました。この際、法定金利を超えた金利が適用されていました。となります。
相殺と差押
差押ができるかどうかは、反対債権がどの段階で生じたかによります。以下の例で詳しく見ていきましょう。
例)①反対債権が差押より後に生じた場合
矢田さんは結城さんからお金を借りました。その後結城さんはお金が足りなくなり、友人にお金を借りました。しかし、結城さんは返済日がきても友人にお金を返すことができません。
困った友人は、結城さんの矢田さんに対する貸金債権を差し押さえました。その後さらにお金が必要となった結城さんは、矢田さんからもお金を借りました。
友人はお金を回収すべく差し押さえをしたのに、結城さんと矢田さんの間で相殺されては困りますよね。
したがって、差押後に反対債権が生じても、相殺はできないということになります。
例)②反対債権が差押より前に生じた場合
今度は、お金を借りる順番が一部違ってきます。矢田さんは結城さんからお金を借りました。その後結城さんはお金が足りなくなり、矢田さんに借金をしました。さらにお金が必要となった結城さんは、友人からもお金を借りました。
しかし、結城さんは返済日がきても友人にお金を返すことができません。困った友人は、結城さんの矢田さんに対する貸金債権を差し押さえました。
この場合、もし友人からの差し押さえ前に矢田さんの貸金債権が相殺適状であった場合、矢田さんは相殺することができます。
その後友人が差し押さえをしても矢田さん(=友人からみた第三者)を保護するため、相殺はできません。
相殺適状に関するよくある質問
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消滅時効完成前に債権者が債権を相殺できる状態にあったにも関わらず、それを放置した場合、債権が時効により消滅した場合はどうなりますか。
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時効によって消滅した債権が時効の完成前に相殺適状であったとき、債権者は相殺をすることができます。
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「相殺することなく放置していたために債権が時効により消滅した場合でも相殺することができます」の意味が分かりません。
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AはCに100万円を貸しました。その返済を受けないまま、年月が経過しました。そして、今度はAがCから100万円を借りました。ここでAは、これで「相殺だ!」と思いました。当事者の「清算された」という気持ちを保護するためのものです。
以上のことから、時効によって消滅した債権でもその消滅以前に相殺適状になっていた場合には、その債権者は自分の債権を自働債権として相殺することができます。
窪田義幸(くぼた よしゆき)
″栄光を掴む″ための講義、″強い意欲″を持ち続けるための講義をめざします
【出身】愛知県
【経歴】立命館大学文学部卒。宅建・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士。
【趣味】神社仏閣巡り
【受験歴】1999年宅建試験受験、合格
【講師歴】2001年よりフォーサイト宅建講座講師スタート
【刊行書籍】3ヵ月で宅建 本当は教えたくない究極の宅建合格メソッド (最短合格シリーズ)
【座右の銘】雨垂れ石を穿つ
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