宅建(宅地建物取引士)通信講座
市街地開発事業とは?|わかりやすく宅建・宅地建物取引士の解説
市街地開発事業とは
市街地開発事業と地区計画の違い
市街地開発事業の過去問
問題
解説
宅建(宅地建物取引士)試験に関するよくある質問
混乱しているのですが市街地開発事業では市街化調整区域では不可になってますが、公益的事業の特例では許可不要ですか?開発行為はできますか?
市街地開発事業等予定区域に関する都市計画に定められた区域内において、建築物の建築以外の行為をするときは許可が必要だと思うんですが、「仮設建築物」なら許可なしで大丈夫なのでしょうか?
基本的に全て非常災害の建物の建築は知事の許可が必要ないと思っていましたが、都市計画事業の認可の告示があった後は必要と知りました。地区計画も都市計画事業の一つと理解しています。地区計画等では許可不必要と書いてあり、混乱しています。また市街地開発事業ではどっちなのか?解説よろしくお願いします。
この記事の監修者は「窪田義幸(くぼた よしゆき)」
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