都市施設等とは?|わかりやすく宅建・宅地建物取引士の解説

都市施設等とは?
目次

都市施設等とは

都市の形成に必要不可欠な施設を言います。

例)公園・下水道・病院・学校・下水処理場・都市計画道路など

都市計画区域については、都市計画に都市施設を定めることができます。また特に必要がある場合には、都市計画区域外においても定めることができます。

  • 市街化区域、非線引き区域→道路、下水道、公園を必ず定めなければいけません。
  • 住居系の用途地域→義務教育施設を必ず定めなければいけません。
  • 都市計画区域外→必要があれば都市施設に関する都市施設を定めることができます。
都市施設等とは?

市街地開発事業

一定の区域を総合的な計画に基づいて新たに開発・再開発する事業です。

市街化区域または区域区分が定められていない都市計画区域内(=非線引区域)において定められます。

したがって、市街化調整区域では定めることはできません。

市街地開発事業の種類

以下の6種類があります。

  1. 土地区画整理事業
  2. 新住宅市街地開発事業
  3. 工業団地造成事業
  4. 市街地再開発事業
  5. 新都市基盤整備事業
  6. 住宅街区整備事業
都市施設等とは?

市街地開発事業等予定地域

市街地開発事業や都市施設の決定前において、できるだけ早い段階で大規模な開発適地を確保するために定められる都市計画です。

市街地開発事業等予定区域の種類

  1. 新住宅市街地開発事業の予定区域
  2. 工業団地造成事業の予定区域
  3. 新都市基盤整備事業の予定地域
  4. 20ha以上の一団地の住宅施設の予定区域
  5. 一団地の官公庁施設の予定区域
  6. 流通業務団地の予定区域
都市施設等とは?

都市計画施設等に関するよくある質問

都市計画施設区域または市街地開発事業の施工区域の建築は知事の許可で、地区整備計画の定められている地区計画区域の建築は市町村の届けとありますが、地区計画区域と都市計画施設区域の関係が分かりません。どうしたらすっきり覚えられますか?

地区計画の区域:

用途地域、地域地区は各種制限が中心になっており、街を総合的にコーディネートするという視点がありません。そこで建築面積・建ぺい率・壁面後退・色彩等に調和を持たせ、統一性のあるまちづくりを目指す事が地区計画です。これらの区域を「地区計画の区域」と言います。

都市計画施設の区域:

都市施設(道路、公園、水道、下水道など)に関して、その名称・位置・規模などが「都市計画」に定められたとき、その都市施設を「都市計画施設」と言います。例えば新たに道路を作るという都市計画が告示された場合、その予定されている道路の敷地が「都市計画で定められた都市施設の区域」に該当し、「都市計画施設の区域」と呼ばれます。

「都市計画施設の区域内」の規定とは何ですか?

都市計画施設の区域内とは、例えば、新たに道路を作るという都市計画が告示された場合、その予定されている道路の敷地が「都市計画で定められた都市施設の区域」に該当し、「都市計画施設の区域」と呼ばれます。

なぜ市街化調整区域外でも都市施設を定めることができるのですか?

「都市施設」は人が住んでいる限り必要なものですので、市街化調整区域の内外を問わず、また、都市計画区域内、都市計画区域外でも定めることができます。

この記事の監修者は
窪田義幸(くぼた よしゆき)

″栄光を掴む″ための講義、″強い意欲″を持ち続けるための講義をめざします
【出身】愛知県
【経歴】立命館大学文学部卒。宅建・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士。
【趣味】神社仏閣巡り
【受験歴】1999年宅建試験受験、合格
【講師歴】2001年よりフォーサイト宅建講座講師スタート
【刊行書籍】3ヵ月で宅建 本当は教えたくない究極の宅建合格メソッド (最短合格シリーズ)
【座右の銘】雨垂れ石を穿つ
フォーサイト公式Youtubeチャンネル「くぼたっけん」
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