平成26年
宅建業法 > 業務に対する規制 > 営業活動の開始 > 物件の用意(宅地・建物の仕入れ)
難易度
A 解答時間
1分
Q32
宅地建物取引業者Aは、BからB所有の宅地の売却について媒介の依頼を受けた。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。
- ア
- AがBとの間で専任媒介契約を締結し、Bから「売却を秘密にしておきたいので指定流通機構への登録をしないでほしい」旨の申出があった場合、Aは、そのことを理由に登録をしなかったとしても法に違反しない。
- イ
- AがBとの間で媒介契約を締結した場合、Aは、Bに対して遅滞なく法第34条の2第1項の規定に基づく書面を交付しなければならないが、Bが宅地建物取引業者であるときは、当該書面の交付を省略することができる。
- ウ
- AがBとの間で有効期間を3月とする専任媒介契約を締結した場合、期間満了前にBから当該契約の更新をしない旨の申出がない限り、当該期間は自動的に更新される。
- エ
- AがBとの間で一般媒介契約(専任媒介契約でない媒介契約)を締結し、当該媒介契約において、重ねて依頼する他の宅地建物取引業者を明示する義務がある場合、Aは、Bが明示していない他の宅地建物取引業者の媒介又は代理によって売買の契約を成立させたときの措置を法第34条の2第1項の規定に基づく書面に記載しなければならない。
- 1
- 一つ
- 2
- 二つ
- 3
- 三つ
- 4
- 四つ
ヒント
媒介契約に関する問題です。媒介契約の類型について整理しておきましょう。

選択肢
ア
誤り
解説
宅建業者は、専任媒介契約を締結した場合には、依頼者から指定流通機構への登録をしないでほしい旨の申出があっても、指定流通機構へ登録しないと宅建業法に違反します(宅建業法第34条の2第1項)。

ワンポイントアドバイス
具体的な内容は法第34条の2第5項に規定されており、同条項は強行規定です。条文は以下の通り。
関連する条文
- 宅地建物取引業法第34条の2(媒介契約)
第1項 ~第4項-略-
第5項 宅地建物取引業者は、専任媒介契約を締結したときは、契約の相手方を探索するため、国土交通省令で定める期間内に、当該専任媒介契約の目的物である宅地又は建物につき、所在、規模、形質、売買すべき価額その他国土交通省令で定める事項を、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣が指定する者(以下、「指定流通機構」という。)に登録しなければならない。
第6項~第9項 -略-
第10項 第3項から第6項まで及び前二項の規定に反する特約は、無効とする。
選択肢
イ
誤り
解説
宅建業者は、媒介契約を締結した場合には、依頼者が宅建業者であっても媒介契約の書面の交付を省略することはできません(同法第34条の2第1項)。

ワンポイントアドバイス
宅建業者間で適用されないのは8種規制だけです。
関連する条文
- 宅地建物取引業法第34条の2(媒介契約)
第1項 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約(以下、この条において「媒介契約」という。)を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない。
以下、-略-
選択肢
ウ
誤り
解説
専任媒介契約を更新することができるのは、契約終了時に依頼者の申出があった場合であって、自動的に更新されることはありません(同法第34条の2第4項)。

ワンポイントアドバイス
専任媒介契約、専属専任媒介契約のどちらも有効期間は3月以内で自動更新は不可とされています。
関連する条文
- 宅地建物取引業法第34条の2(媒介契約)
第3項 依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することを禁ずる媒介契約(以下、「専任媒介契約」という。)の有効期間は、三月を超えることができない。これより長い期間を定めたときは、その期間は、三月とする。
第4項 前項の有効期間は、依頼者の申出により、更新することができる。ただし、更新の時から三月を超えることができない。
選択肢
エ
正しい
解説
明示型の一般媒介契約において、宅建業者は、依頼者が明示していない他の宅建業者の媒介または代理によって売買の契約を成立させたときの措置を媒介契約の書面に記載しなければなりません(同法第34条の2第1項)。

ワンポイントアドバイス
一般媒介契約の特徴は、ヒントの整理表を見てわかるように、複数の宅建業者と媒介契約を結ぶことができることにあります。そして、どの業者と契約を締結したのかを明示する形式としない形式があるのですが、本肢のように明示義務があるものは、もし、明示していない業者に依頼して売買契約を成立させたとなると契約に反することになります。このような契約違反があった場合の措置を書面に記載しておくことを義務付けたものです。
関連する条文
- 宅地建物取引業法第34条の2(媒介契約)
第1項第3号 当該宅地又は建物について、依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することの許否及びこれを許す場合の他の宅地建物取引業者を明示する義務の存否に関する事項。
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