平成28年
その他の法令 > 宅地及び建物の受給及び実務 > 不当景品類及び不当表示防止法
難易度
B 解答時間
1.5分
Q47
宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1
- インターネット上に掲載した賃貸物件の広告について、掲載直前に契約済みとなったとしても、消費者からの問合せに対し既に契約済みであり取引できない旨を説明すれば、その時点で消費者の誤認は払拭されるため、不当表示に問われることはない。
- 2
- 宅地の造成及び建物の建築が禁止されており、宅地の造成及び建物の建築が可能となる予定がない市街化調整区域内の土地を販売する際の新聞折込広告においては、当該土地が市街化調整区域内に所在する旨を16ポイント以上の大きさの文字で表示すれば、宅地の造成や建物の建築ができない旨まで表示する必要はない。
- 3
- 半径300m 以内に小学校及び市役所が所在している中古住宅の販売広告においては、当該住宅からの道路距離の表示を省略して、「小学校、市役所近し」と表示すればよい。
- 4
- 近くに新駅の設置が予定されている分譲住宅の販売広告を行うに当たり、当該鉄道事業者が新駅設置及びその予定時期を公表している場合、広告の中に新駅設置の予定時期を明示して表示してもよい。
ヒント
景品表示法における景品類とは、顧客を誘引するための手段として、販売者が提供する経済的利益のことを指します。また景品表示法では、商品の品質が実際のものよりも著しく優良に見えるような表示を行うことを禁止しています。

選択肢
1
× 誤り
解説
契約済みとなった物件を広告に掲載することは、おとり広告に該当し、不当表示とされます。たとえ、契約済みで取引できない旨を説明したとしても不当表示となります。

ワンポイントアドバイス
宅建業者は物件の公告を継続的に行っている際、その広告の表示内容に関して変更が生じたもしくは契約が成立した際には、速やかに広告の修正もしくは取りやめを行わなければなりません。
選択肢
2
× 誤り
解説
市街化調整区域に所在する土地については、「市街化調整区域。宅地の造成および建物の建築はできません。」と16 ポイント以上の文字で明示しなければなりません(不動産の表示に関する公正競争規約施行規則第8条第1号)。

ワンポイントアドバイス
宅建業者が新聞への折込広告などを行う場合、広告を行う当該土地が市街化調整区域に所在している場合は、その旨を16ポイント以上の文字で明示しなければなりません。なお、新聞や雑誌広告を行う際には、16ポイント以上の文字の大きさで明示する必要はありません。
選択肢
3
× 誤り
解説
学校、病院、官公署、公園その他の公共・公益施設は、物件までの道路距離を明示しなければなりません(同規則第10条第29号)。

ワンポイントアドバイス
宅建業者が物件に関して広告を行う場合、当該物件の付近に公共・公益施設が存在しているときには、その施設までの道路距離を明示しなくてはなりません。また、所要時間を明示する場合にはその道路距離80mにつき1分間を要するものとして時間を明示しなくてはなりません。
選択肢
4
○ 正しい
解説
新設予定の鉄道、都市モノレールの駅もしくは路面電車の停留場またはバスの停留所は、当該路線の運行主体が公表したものに限り、その新設予定時期を明示して表示することができます(同規則第10条第5号)。

ワンポイントアドバイス
広告を行う住宅の付近に新駅が設置される予定がある場合、その広告を行うことができるものは、当該運行主体が公表したもののみです。そのため、新駅等の設置予定が運行主体によって公表されていない時点での広告は、違反となります。
※掲載している問題および解説は、必ずしも最新の法改正に対応したものではありません。直近の試験に向けて法改正に対応している問題および解説については、フォーサイトの過去問講座(有料)にてご提供しております。