平成29年
権利関係 > 売買契約 > 契約の終了段階での学習事項 > 共有
難易度
B 解答時間
2分
Q3
次の1から4までの記述のうち、民法の規定及び下記判決文によれば、誤っているものはどれか。
次の1から4までの記述のうち、民法の規定及び下記判決文によれば、誤っているものはどれか。
(判決文)
共有者の一部の者から共有者の協議に基づかないで共有物を占有使用することを承認された第三者は、その者の占有使用を承認しなかった共有者に対して共有物を排他的に占有する権原を主張することはできないが、現にする占有がこれを承認した共有者の持分に基づくものと認められる限度で共有物を占有使用する権原を有するので、第三者の占有使用を承認しなかった共有者は右第三者に対して当然には共有物の明渡しを請求することはできないと解するのが相当である。
- 1
- 共有者は、他の共有者との協議に基づかないで当然に共有物を排他的に占有する権原を有するものではない。
- 2
- AとBが共有する建物につき、AB間で協議することなくAがCと使用貸借契約を締結した場合、Bは当然にはCに対して当該建物の明渡しを請求することはできない。
- 3
- DとEが共有する建物につき、DE間で協議することなくDがFと使用貸借契約を締結した場合、Fは、使用貸借契約を承認しなかったEに対して当該建物全体を排他的に占有する権原を主張することができる。
- 4
- GとHが共有する建物につき、Gがその持分を放棄した場合は、その持分はHに帰属する。
ヒント
判決文だけを読んでも今一つ意味が分からない人も多いかもしれませんが、選択肢の登場人物を整理すると、状況が理解しやすくなります。
共有して不動産を持つ場合、それぞれの持ち分に応じて権利を主張できます。
自分の持ち分で賃貸することもできますが、借主は共有している持ち主に明け渡しを求めることはできず、逆に共有している相手の明け渡しに応じる必要もありません。
共有して不動産を持つ場合、それぞれの持ち分に応じて権利を主張できます。
自分の持ち分で賃貸することもできますが、借主は共有している持ち主に明け渡しを求めることはできず、逆に共有している相手の明け渡しに応じる必要もありません。
解説
判決文の内容をまとめると、甲と乙が共有している建物を甲が勝手に、丙に使用貸借で貸し付け、第三者丙が不動産を占有・使用していた場合、乙は、丙に対して、その建物の明渡しを請求することができるか?というものです。
そして、以下の3つがポイントになります。
そして、以下の3つがポイントになります。


選択肢
1
× 正しい
解説
各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができます(民法第249条)。あくまでも持分に応じた使用ですので、他の共有者と協議することなく、共有物を排他的に占有することはできません。

ワンポイントアドバイス
「排他的」とは自分や仲間以外の人を受け入れないことを言います。
共有者ひとりひとりが持ち分の割合に応じて使用する権利はありますが、他の共有者を排除して自分だけで使えるわけではないので、「他の共有者との協議に基づかないで当然に共有物を排他的に占有する権原を有するものではない」ということになります。
共有者ひとりひとりが持ち分の割合に応じて使用する権利はありますが、他の共有者を排除して自分だけで使えるわけではないので、「他の共有者との協議に基づかないで当然に共有物を排他的に占有する権原を有するものではない」ということになります。
関連する条文
- (民法第249条)
第二百四十九条
各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。
選択肢
2
× 正しい
解説
ポイント3の通り、B(乙)は、C(丙)に対して、その建物の明渡しを請求することができません。

ワンポイントアドバイス
CはAの持分の範囲で占有使用する権利があります。
そのため、共有所有者であるBであっても、当然には明け渡しを要求することはできません。
そのため、共有所有者であるBであっても、当然には明け渡しを要求することはできません。
選択肢
3
○ 誤っている
解説
ポイント1の通り、F(丙)はE(乙)に対して、排他的に占有する権原を主張できません。

ワンポイントアドバイス
FはDの持分の範囲しか占有使用する権利がありません。
そのため、共有所有者として持ち分を持っているEに、該建物全体を自分だけで占有する権原を主張することができません。
そのため、共有所有者として持ち分を持っているEに、該建物全体を自分だけで占有する権原を主張することができません。
選択肢
4
× 正しい
解説
共有者の1人が、その持分を放棄したとき、その持分は、他の共有者に帰属します(同法第255条)。よって、Gが持分を放棄した場合は、その持分は他のHに帰属します。

ワンポイントアドバイス
共有者が持分を放棄した時、又は死亡して相続人がいないとき、他の共有者に帰属(=所有権が移転)します。
関連する条文
- (民法第255条)
第二百五十五条
共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。
※掲載している問題および解説は、必ずしも最新の法改正に対応したものではありません。直近の試験に向けて法改正に対応している問題および解説については、フォーサイトの過去問講座(有料)にてご提供しております。