平成29年
宅建業法 > 業者についての免許制度 > 営業保証金と弁済業務保証金 > 営業保証金・弁済業務保証金
難易度
A 解答時間
1分
Q39
営業保証金を供託している宅地建物取引業者Aと宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)の社員である宅地建物取引業者Bに関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
- ア
- A(国土交通大臣免許)は、甲県内にある主たる事務所とは別に、乙県内に新たに従たる事務所を設置したときは、営業保証金をその従たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
- イ
- Aは、平成29 年5月1日に、Bに手付金500万円を支払い、宅地の売買契約を締結した。宅地の引渡しの前にBが失踪し、宅地の引渡しを受けることができなくなったときは、Aは、手付金について、弁済業務保証金から弁済を受けることができる。
- ウ
- Bは、保証協会の社員の地位を失ったときは、その地位を失った日から1週間以内に、営業保証金を供託しなければならない。
- エ
- Bの取引に関して弁済業務保証金の還付があったときは、Bは、保証協会から当該還付額に相当する額の還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた日から2週間以内に、還付充当金を保証協会に納付しなければならない。
- 1
- 一つ
- 2
- 二つ
- 3
- 三つ
- 4
- 四つ
ヒント
宅建業の取引で業者の過失などによる損失を補償するのが、宅建業者が業務開始前に預ける営業保証金です。
営業保証金、保証協会、供託金、供託所の違いやお金の流れ、額を覚えると簡単に解くことができます。
営業保証金、保証協会、供託金、供託所の違いやお金の流れ、額を覚えると簡単に解くことができます。

選択肢
ア
誤り
解説
宅建業者は、従たる事務所を設置したときも、主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければなりません(宅建業法第25条第1項、第26条)。

ワンポイントアドバイス
従たる事務所の所在地にかかわらず、供託する場所は主たる事務所の最寄り供託所となります。
関連する条文
- (宅建業法第25条第1項)
第二十五条 宅地建物取引業者は、営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならない。
(以下、略)
第二十六条 宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに事務所を設置したとき(第七条第一項各号の一に該当する場合において事務所の増設があつたときを含むものとする。)は、当該事務所につき前条第二項の政令で定める額の営業保証金を供託しなければならない。
2 前条第一項及び第三項から第五項までの規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。
選択肢
イ
誤り
解説
弁済業務保証金から還付を受けることができる者から宅建業者は除かれていますので、宅建業者Aは弁済業務保証金から還付を受けることはできません(同法第64条の8第1項)。

ワンポイントアドバイス
宅建業者の場合、取引において損害を受けても還付請求できません。
そのため、弁済業務保証金から弁済を受ける事はできません。
そのため、弁済業務保証金から弁済を受ける事はできません。
関連する条文
- (宅建業法第64条の8第1項)
第六十四条の八
宅地建物取引業保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者(社員とその者が社員となる前に宅地建物取引業に関し取引をした者を含み、宅地建物取引業者に該当する者を除く。)は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が社員でないとしたならばその者が供託すべき第二十五条第二項の政令で定める営業保証金の額に相当する額の範囲内(当該社員について、既に次項の規定により認証した額があるときはその額を控除し、第六十四条の十第二項の規定により納付を受けた還付充当金があるときはその額を加えた額の範囲内)において、当該宅地建物取引業保証協会が供託した弁済業務保証金について、当該宅地建物取引業保証協会について国土交通大臣の指定する弁済業務開始日以後、弁済を受ける権利を有する。
(以下、略)
選択肢
ウ
正しい
解説
宅建業者は、保証協会の社員の地位を失ったときは、当該地位を失った日から1 週間以内に、営業保証金を供託しなければなりません(同法第64条の15)。

ワンポイントアドバイス
保証協会の地位を失った場合、供託所に営業保証金を供託する必要があります。
関連する条文
- (宅建業法第64条の15)
第六十四条の十五 宅地建物取引業者は、第六十四条の八第一項の規定により国土交通大臣の指定する弁済業務開始日以後に宅地建物取引業保証協会の社員の地位を失つたときは、当該地位を失つた日から一週間以内に、第二十五条第一項から第三項までの規定により営業保証金を供託しなければならない。この場合においては、同条第四項の規定の適用があるものとする。
選択肢
エ
正しい
解説
還付充当金の通知を受けた社員は、その通知を受けた日から2 週間以内に、その通知された額の還付充当金を保証協会に納付しなければなりません(同法第64条の10第2項)。

ワンポイントアドバイス
保証協会を利用して還付があった場合、保証協会から宅建業者に対して還付充当金を納付するよう通知が行きます。
通知を受けた宅建業者は、受けた日から2週間以内に保証協会にの還付充当金を納付する必要があります。
通知を受けた宅建業者は、受けた日から2週間以内に保証協会にの還付充当金を納付する必要があります。
関連する条文
- (宅建業法第64条の10第2項)
第六十四条の十 宅地建物取引業保証協会は、第六十四条の八第一項の権利の実行により弁済業務保証金の還付があつたときは、当該還付に係る社員又は社員であつた者に対し、当該還付額に相当する額の還付充当金を宅地建物取引業保証協会に納付すべきことを通知しなければならない。
2 前項の通知を受けた社員又は社員であつた者は、その通知を受けた日から二週間以内に、その通知された額の還付充当金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。
(以下、略)
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