平成29年
宅建業法 > 業務に対する規制 > 営業活動の開始 > 広告宣言2(誇大広告の禁止)
難易度
A 解答時間
1分
Q42
宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
- ア
- 宅地の販売広告において、宅地の将来の環境について、著しく事実に相違する表示をしてはならない。
- イ
- 宅地又は建物に係る広告の表示項目の中に、取引物件に係る現在又は将来の利用の制限があるが、この制限には、都市計画法に基づく利用制限等の公法上の制限だけではなく、借地権の有無等の私法上の制限も含まれる。
- ウ
- 顧客を集めるために売る意思のない条件の良い物件を広告することにより他の物件を販売しようとした場合、取引の相手方が実際に誤認したか否か、あるいは損害を受けたか否かにかかわらず、監督処分の対象となる。
- エ
- 建物の売却について代理を依頼されて広告を行う場合、取引態様として、代理であることを明示しなければならないが、その後、当該物件の購入の注文を受けたとき、広告を行った時点と取引態様に変更がない場合でも、遅滞なく、その注文者に対し取引態様を明らかにしなければならない。
- 1
- 一つ
- 2
- 二つ
- 3
- 三つ
- 4
- 四つ
ヒント
物件を取引するうえで、販売広告は欠かせません。
正しい情報を伝えるために大切なのが広告規制です。
正しい記述がいくつあるのか、という問題なのでア~エの4つの記述それぞれが正しいかどうかしっかりと見極めてください。
正しい情報を伝えるために大切なのが広告規制です。
正しい記述がいくつあるのか、という問題なのでア~エの4つの記述それぞれが正しいかどうかしっかりと見極めてください。

選択肢
ア
正しい
解説
宅建業者は、その業務に関して広告をするときは、当該広告に係る宅地または建物の所在、規模、形質もしくは現在もしくは将来の利用の制限、環境等について、著しく事実に相違する表示をし、または実際のものよりも著しく優良であり、もしくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはなりません(宅建業法第32条)。
選択肢
イ
正しい
解説
取引物件に係る現在または将来の利用の制限には、公法上の制限だけではなく、私法上の制限も含まれます(同法第32条)。
選択肢
ウ
正しい
解説
本肢のようなおとり広告は禁止されており、取引の相手方が実際に誤認したか否か、あるいは損害を受けたか否かにかかわらず禁止され、監督処分の対象になります(同法第32条)。
選択肢
エ
正しい
解説
取引態様の明示は、広告をするとき、および注文を受けたときにしなければなりません(同法第34条第1項、第2項)。
アイウエすべて正しいので、4になります。
ワンポイントアドバイス
物件を広告するときに、より優良な物件にみせることは宅建業で禁止されています。
もしそのような広告をした場合、相手が誤認したか、損害を受けたかにかかららず、監督処分の対象となります。
もしそのような広告をした場合、相手が誤認したか、損害を受けたかにかかららず、監督処分の対象となります。
関連する条文
- 第三十二条
1 宅地建物取引業者は、その業務に関して広告をするときは、当該広告に係る宅地又は建物の所在、規模、形質若しくは現在若しくは将来の利用の制限、環境若しくは交通その他の利便又は代金、借賃等の対価の額若しくはその支払方法若しくは代金若しくは交換差金に関する金銭の貸借のあつせんについて、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
第三十四条
1 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する広告をするときは、自己が契約の当事者となつて当該売買若しくは交換を成立させるか、代理人として当該売買、交換若しくは貸借を成立させるか、又は媒介して当該売買、交換若しくは貸借を成立させるかの別(次項において「取引態様の別」という。)を明示しなければならない。
2 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する注文を受けたときは、遅滞なく、その注文をした者に対し、取引態様の別を明らかにしなければならない。
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