社会保険労務士講座の講師ブログ
在宅勤務手当

こんにちは。
フォーサイト専任講師の加藤です。

GWが終わり、通常の生活に戻っているかと思いますが、
GW疲れなんてことになっていませんか?

さて、今回は、新たに発出された通達についてです。
4月5日に「割増賃金の算定におけるいわゆる在宅勤務手当の取扱いについて」
という通達が発出されました。
この通達では、まず、
在宅勤務をする労働者に使用者から支給されるいわゆる在宅勤務手当について
は、労働基準関係法令上の定めはなく、企業においては様々な実態がみられるが、
一般的には法第37条第5項及び則第21条に規定する賃金に該当しないと考えられ
るため、当該手当が法第11条に規定する賃金に該当する場合には、割増賃金の基礎となる賃金に算入されることとなること。
としたうで、具体的な取り扱いを示しています。

例えば、従業員が在宅勤務に通常必要な費用として使用しなかった場合でも、
その金銭を企業に返還する必要がないもの(例えば、企業が従業員に対して毎月
5,000円を渡切りで支給するもの)等は、実費弁償に該当せず、賃金に該当し、
割増賃金の基礎に算入すべきものとなるとしています。

また、在宅勤務手当のうち、実費弁償に当たり得るものとしては、事務用品等
の購入費用、通信費(電話料金、インターネット接続に係る通信料)、電気料金、
レンタルオフィスの利用料金などが考えられるとしています。

具体的なものを挙げて、賃金に該当するかどうかを問う問題は、過去に
出題されているので、どのようなものが該当するのか、確認しておきましょう。