契約者保護に関する法律とは

更新日:2019年11月8日

契約者保護に関する法律とは
目次

契約者保護に関する法律とは

事業者と一個人が契約を交わす際、情報や交渉力の格差により、消費者が不利益を被ることがないよう消費者保護の観点から規律された法律です。

FPの試験で特に大切なのは、以下の3つの法律です。

  • 消費者契約法
  • 金融商品販売法
  • 金融商品取引法

ここでは、これら3つの法律について説明します。

消費者契約法とは

契約時において、事業者の不実告知や断定的判断などの不適切な説明により消費者に誤認が生じた場合、または契約をするまで事業者が立ち去らず消費者が迷惑を被ったような場合、追認できるとき(誤認に気づいたとき)から1年、または契約締結のときから5年を経過するまでであれば、契約を取り消すことができるよう規定されています。

また、事業者の損害賠償責任を免除する条項など、消費者の利益を不当に害する条項は無効となっています。

金融商品販売法とは

金融商品販売業者は金融商品の販売に際し、勧誘方針を策定し公表すること、および価格変動リスクや信用リスクなど重要事項を顧客に対して説明することが義務付けられています。

重要事項の説明がなかったことで顧客に損害が生じた場合、金融商品販売業者が賠償責任を負うことになります。

金融商品取引法とは

金融商品取引法では、投資性の強い保険商品(特定保険契約)も規制対象に含まれています。

具体的には、「適合性の原則」、「契約締結前・契約締結時交付書面の交付」、「広告等の規制」、「適合性確認書の記入・提出」等が義務付けられるほか、「虚偽の説明」、「将来の価値等に対する断定的判断の提供」、「投資知識等がまったくない人に、そのことを知りながらハイリスク型の商品を勧めるなど適合性の原則に違反する行為」などを禁止しています。

なお、特定保険契約とは、金利・通貨・有価証券等の価格の変動により、保険金や解約返戻金の額が支払保険料を下回る可能性のあるもので、変額保険・変額年金保険・外貨建て保険などが該当します。

契約者保護に関する様々な民事法規は、保険会社だけでなく、保険募集人や保険仲立人等にも規制対象が及びます。

金融商品取引法の施行

契約者保護に関するよくある質問

消費者契約法の保護の対象について、個人のみとなっていますが、個人事業主の契約については、個人として扱われるのでしょうか?

消費者契約法において、個人は原則として「消費者」に当たるとされていますが、個人であっても「事業として又は事業のために契約の当事者となる場合」は除外されます(消費者契約法2条1項)。

一方、「事業者」には、法人その他の団体のほか、「事業として又は事業のために契約の当事者となる場合」における個人が含まれます(消費者契約法2条2項)。

つまり、個人(個人事業主)は、どのような目的で契約するかによって、「消費者」になったり「事業者」になったりします。

個人事業主の事業に関連する目的で契約した場合は、消費者契約法の保護の対象にはなりませんし、事業に全く関係ない目的で契約した場合は、消費者契約法の保護の対象となります。

消費者契約法で、「消費者が誤認や困惑に気付いた時から1年」と「消費者が気付いた時から6ヶ月」とどちらが正解なのでしょうか。

平成28年6月より、被害救済を促進する観点から、消費者取消権の短期の行使期間が、「6カ月」から「1年」に伸長されています。したがって、「消費者が誤認や困惑に気付いた時から1年」が正しい内容となります。

金融商品取引法の対象商品は何がありますか?

金融商品取引法の対象商品は、投資性のある金融商品で、国債、地方債、社債、株式、投資信託、信託受益権、集団投資スキーム持ち分、様々なデリバティブ取引となっております。一般の預金、保険等は対象外です。

この記事の監修者は
金山浩晃(かなやま ひろあき)

合格の先をイメージして!
【出身】埼玉県
【趣味】NFL(アメフト)観戦、カフェ巡り
【座右の銘】雲外蒼天

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