企業年金制度とは?

更新日:2019年10月25日

企業年金制度とは?
目次

企業年金制度とは

企業年金制度とは、公的年金に上乗せして給付される制度です。企業年金には、確定給付年金型と確定拠出型があります。

確定給付企業年金(DB制度)とは

確定給付企業年金は、加入した期間などに応じてあらかじめ将来の給付額が確定されています。

確定給付企業年金の定義とは

  • 「確定給付企業年金」とは、厚生年金の適用事務所の事業主が単独または共同して、被用者年金被保険者等に給付を行うために実施する年金制度をいいます。
  • 「被用者年金被保険者等」とは、次の者を言います。
  • 厚生年金の被保険者、私立学校教職員共済制度の加入者

確定給付企業年金の種類

確定給付企業年金には、規約型企業年金と基金型企業年金があります。

規約型企業年金とは

労使が合意した年金規約に基づき、企業と信託会社・生命保険会社等が契約を結び、母体企業の外で年金資金を管理・運営し、年金給付を行う企業年金です。

規約型企業年金とは

基金型企業年金とは

母体企業は別の法人格を持った基金を設立したうえで、基金において年金資金を管理・運営し、年金給付を行う企業年金です。

毎年度の決算において、積立金額が一定基準を下回り不足する場合は、事業主は一定基準を満たすよう追加の掛け金を拠出しなければなりません。

基金型企業年金とは

確定給付企業年金の実施とは

厚生年金の適用事務所の事業主は、確定給付企業年金を実施しようとするときは、労使合意に基づいて、確定給付企業年金に係る規約を作成し、次のいずれかの手続きをとらなければなりません。

  • 規約型企業年金…当該規約に厚生労働大臣の承認を受けること
  • 基金型企業年金…設立について厚生労働大臣の許可を受けること

確定給付企業年金の給付とは

事業主等は次の給付を行います。

  • 老齢給付金
  • 脱退一時金

なお、任意で障害給付金と遺族給付金の給付を行うこともできます。受給要件、給付額、支給期間および支払期日は規約で定められます。

確定給付企業年金の掛け金とは

確定給付企業年金の掛け金は企業年金毎に定められています。掛け金は、原則として事業主が年1回以上定期的に拠出します。

加入者本人が掛け金を拠出するには、年金規約でその旨を定め、加入者本人の同意が必要であり、掛け金総額の2分の1を超えることはできません。企業負担分は全額損金、従業員負担分は生命保険料控除となります。

確定拠出年金(DC制度)とは

将来の給付額が不明で、加入者の運用成果により変わるものです。拠出する掛金が確定していることが特徴です。

拠出された掛金が個人ごとに明確に区分され、掛金とその運用収益の合計額を基に将来の受取年金の額が決定されます。つまり、将来受け取る年金の額は約束されません。「確定拠出年金」には、企業年金と個人型年金があります。

  • 企業型年金…厚生年金適用事務所の事務所が単独または共同して、実施する年金制度です
  • 個人型年金…国民年金基金連合会が実施する年金制度です

企業型年金とは

企業型年金は、全額企業による掛金の拠出によって実施されます。ただし、企業側の拠出分に加入者個人が上乗せして拠出(マッチング拠出)することができ、その掛金は加入者個人において全額が、小規模企業共済等掛金控除として所得控除されます。

マッチング拠出を行うためには、各社の規約の変更が必要となります。なお、個人が拠出する分は、企業拠出額を超えられません。既存の企業年金制度がない場合は従業員1人あたり年額66万円、ある場合は年額33万円が掛金の上限です。掛金は企業側では全額損金算入となります。

事業主は、一定の加入資格を規約で決めることができます。60歳前から継続加入している等の要件を満たせば、65歳未満まで加入することができます。

個人型年金とは

第一号被保険者(免除者を除く)および60歳未満の第二号被保険者(農業者年金加入者を除く)、第三号被保険者、企業型確定拠出年金加入者(一定の条件あり)、公務員等が加入できます。

なお、平成29年1月1日より第三号被保険者及び公務員等も加入可能となりました。第一号加入者は国民年金基金と併せて年額81万6,000円、第二号加入者は年額27万6,000円が掛金の上限です。

掛金は全額所得控除できます。(小規模企業共済等掛金控除)

対象者および拠出限度額

個人年金 企業型年金
実施主体 国民年金基金連合会 企業型年金規約の承認を受けた企業
加入できる者
  • 自営業者等(農業者年金の被保険者、国民年金保険料免除者を除く)【国民年金第一号被保険者】
  • 企業型年金加入者、厚生年金基金等の加入員等の対象となっていない企業の従業員【国民年金第二号被保険者】
実施企業に勤務する従業員【国民年金第二号被保険者】
掛金の拠出 加入者個人が拠出(企業は拠出不可) 事業主が拠出(規約に定めた場合は加入者も拠出可能)
拠出限度額
  1. 自営業者等

    81万6,000円(年額)

  2. 企業型年金や厚生年金基金等の確定給付型の年金を実施していない場合

    27万6,000円(年額)

  3. 公務員で個人型確定拠出年金に加入する場合

    14万4,000円(年額)

4.厚生年金基金等の確定給付型の年金を実施していない場合

66万円(年額)

5.厚生年金基金等の確定給付型の年金を実施している場合

33万円(年額)

確定拠出年金の特色

運用対象商品

預貯金、公社債投資信託、株式投資信託、外貨預金、変額保険、株式等の中から、時価評価が可能で流動性に富んでいることなどの要件を満たしたものであり、リスク・リターンの異なる3つ以上の商品が選択肢として提示されます。そして、いずれか1つ以上は元本確保型の商品でなければいけません。

ポータビリティー

年金資産が、個人別に管理・運用されているため、離転職時には持ち運びができ、移換先で運用の継続ができます。

脱退

中途脱退は原則として不可です。資格喪失時に資産が少額(25万円以下)、加入期間が短いなどの場合のみ脱退が認められます。

したがって、加入者が公務員や国民年金の第三被保険者(専業主婦など)になった場合には、加入資格を失うことになるため、一定の要件を満たす場合には脱退一時金(一時所得として所得税・住民税の課税対象)を受け取って脱退することができますが、そうでない場合は、個人型年金の運用指図者になります。掛金の拠出はできません。

給付の種類

給付 受給要件等
受給要件等 5年以上の有期または終身年金(規約の規定により一時金の選択が可能) 原則60歳に到達した場合に受給することができます。(60歳時点で確定拠出年金への加入者期間が10年に満たない場合は、支給開始年齢を引き伸ばし)
障害給付金 5年以上の有期または終身年金(規約の規定により一時金の選択が可能) 60歳に到達する前に傷病によって言って以上の障害状態になった加入者が傷病になっている一定期間(1年6カ月)を経過した場合に受給することができます。
死亡一時金 一時金 加入者が死亡したときにその遺族が資産残高を受給することができます。
脱退一時金 一時金 一定の要件を満たした場合に受給することができます。

優遇税制とは

加入者個人の拠出金は、小規模企業共済等掛金控除に、

企業の拠出金は、損金算入、

一時給付金は、退職所得控除に、

年金給付は、公的年金等控除に算入することができます。

企業年金制度に関するよくある質問

確定給付型の企業年金と企業型年金の違いを教えてください。

確定給付型の企業年金と企業型年金とは全く別のものです。確定給付型の企業年金とは、確定給付企業年金、厚生年金基金、適格退職年金といったような将来の年金額が最初から確定しているタイプの企業年金のことで企業型年金というのは確定拠出年金の中の種類です。

企業型年金を脱退した際に、脱退一時金として受け取ったお金は、何所得となりますか?

脱退一時金は、退職所得として処理されます。

確定拠出年金に加入していて、退職する場合、転職先の会社で年金を続けるか否かは自由に判断できますか?

基本的に脱退は不可とされているため、転職先の企業に確定拠出年金があれば、転職先で運用していくこととなります。

この記事の監修者は
金山浩晃(かなやま ひろあき)

合格の先をイメージして!
【出身】埼玉県
【趣味】NFL(アメフト)観戦、カフェ巡り
【座右の銘】雲外蒼天

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