診療報酬請求事務能力認定試験(医科)講座の講師ブログ

後期高齢者の窓口負担割合変更

皆さん、こんにちは。

後期高齢者医療制度に加入している人の窓口負担割合は、
一般所得者等は1割、現役並み所得者は3割でしたが
令和4年10月1日からは、現役並み所得者を除き、
75歳以上の方等で一定以上の所得がある方は、
1割から「2割」に変わります。

これは、75歳以上の後期高齢者の医療費は、約5割を
公費で負担し、約4割が現役世代の負担(支援金)に
よって支えられています。今後、団塊の世代が75歳以上
になり医療費はさらに増大し、現役世代の負担がさらに
大きくなるため、現役世代の負担を少しでも減らし、
医療を受けられる社会を維持するための窓口負担割合の
見直しになります。

「2割」負担の対象者は、下記の(1)(2)の両方に
該当する場合です。

(1)同じ世帯の被保険者の中に課税所得が28万円以上の方がいるとき。
(2)同じ世帯の被保険者の「年金収入(*1)」+「その他の合計所得金額(*2)」
   の合計額が、被保険者が世帯に1人の場合は200万円以上、
   世帯に2人以上の場合は合計320万円以上であるとき。
*1「年金収入」とは、公的年金控除等を差し引く前の金額です。
  なお、遺族年金や障害年金は含みません。
*2「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入等から
  必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額です。

現役並み所得者については、令和4年10月1日以降も引き続き
「3割負担」です。

今まで、後期高齢者の窓口負担割合は
「1割:一般所得者等」
「3割:現役並み所得者」
と分かれていましたが、令和4年10月1日以降は
「1割:一般所得者等」
「2割:一定以上所得がある方」
「3割:現役並み所得者」と分かれるようになります。

窓口負担割合が2割となる方には、外来の医療費が大幅に
増えないようにするための配慮措置が設けられます。
病院などで受診した際に窓口で支払う額の負担増加額が、
1か月あたり3,000円までに抑えられます(入院の医療費は対象外)。

なお、同一月内(1日から月末まで)に同じ医療機関で受診した
場合は、上限額以上を窓口で支払う必要はありません。
1か月の負担増加額が3,000円を超えた場合は、同一月内のそれ以降の
受診においては、1割負担分のみ支払うことになります。
また、通常の外来医療の窓口負担の上限額(月18,000円)に達した
場合には、それ以上の額を窓口支払う必要はありません。

一方、複数の医療機関を受診した場合では、1か月の負担増を
3,000円に抑えるための差額が後日、高額療養費として事前に
登録されている口座に払い込まれます。なお、この配慮措置は、
令和4年10月1日からの令和7年9月30日までとなっています。

~政府広報オンラインより~~~~~~~~~~~~~~~~~~
例:負担増加額への配慮措置の例
(1か月の外来医療費全体額が50,000円の場合)
窓口負担割合が1割の方は、外来医療費全体額が50,000円の場合、
自己負担額は5,000円(①)です。
今回の見直しで窓口負担割合が2割になった場合、自己負担額は
10,000円(②)になり、1か月5,000円の負担増(③)になります。
ただし、配慮措置によって負担増額を3,000円(④)までに抑える
ので、差額の2,000円(③-④)分が払い戻されます。
結果として、負担する額は、8,000円になります。
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医療機関にお勤めの方は、保険証の確認を忘れずにしてくださいね。

では、今日はここまでで。