診療報酬請求事務能力認定試験(医科)講座の講師ブログ

地方公費

皆さん、こんにちは。

公費医療には「精神通院医療」や「結核患者の適正医療」のような
国の法律に基づく公費負担医療制度とそれとは別に、地方公共団体の
条例に基づく公費負担医療制度があります。

地方公共団体の条例に基づく公費負担医療制度は、都道府県や市町村
単位が主体となって行われています。主な制度は乳幼児医療費助成、
ひとり親家庭等医療費助成、障がい者医療費助成、子ども医療費等助成
等になります。お子さんがいらっしゃる方は、子ども医療費等助成は
ご存じではないでしょうか?

試験には地方公費は出題されませんが、実際に医療機関で働くときには
地方公費はよく目にするものになります。地方公費はその名の通り
都道府県や市町村ごとに、決まりが異なりますので注意が必要になります。

例えば、同じ県内でも市によって子ども医療費等助成の対象年齢が
違ったり、負担金がない市と上限が500円の市など様々です。また、上限が
ある場合、医療機関での窓口で上限額以上払わなくてもよい場合と、
一旦一部負担金を支払ってから後に登録銀行口座に振り込まれる場合も
あります。

受給者証に詳しいことが記載されていますので、必ず説明を読んでくださいね。

また、一般的に地方公費は県内のみで使用できます。他県では使用
できないことが多いので、夏休みや冬休みに県外から来た方の地方公費に
ついては特に注意をしてください。場合によっては、市内でないと使用
できない場合もあります。

では、今日はここまでで。