司法書士講座の講師ブログ
固定資産評価額の評価替え

皆さん、こんにちは。
フォーサイト専任講師の中村篤史です。

売買や相続などによる所有権移転登記を申請する際には、課税価格を証するため、原則として、固定資産評価証明書を提供しなければなりません(法務局により、扱いが異なります)。
この固定資産評価証明書は、毎年4月1日に新しい年度のものとなります
そのため、4月1日以降に登記を申請する場合には、4月1日以降に発行されたものを取得しなければなりません。

固定資産評価額は、3年に一度「評価替え」が行われ、評価が見直されることになっています。
今年は、その評価替えの年あり、4月1日以降に登記を申請する場合には、登録免許税の額に変更が生じることになります。