司法書士講座の講師ブログ

抵当権の抹消書類の受領

皆さん、こんにちは。
フォーサイト専任講師の中村篤史です。

抵当権の設定された不動産について売買があった場合には、抵当権の抹消登記を申請した上で、所有権の移転登記を申請します。
そのため、抵当権者である金融機関から、登記原因証明情報、登記識別情報、委任状といった、抵当権の抹消登記に必要な書類を受領する必要があります。
売買代金の決済の場所に金融機関の担当者が出席していれば、その場で抹消書類を受け取ることができるのですが、そのようなことは少なく、大抵は、司法書士が金融機関に出向いて抹消書類を受け取ることになります。

抹消書類の受領場所は、売買代金の決済の場所から近いとは限りません。
1時間以上かけて抹消書類の受領に行くこともあります。
もちろん、抵当権設定者の方から、抹消書類の受領についての報酬をいただきますが、そんなに多くの額をいただくことはできません。
ですので、抹消書類の受領がある場合には、いつも、「受領場所が近ければいいな~」と思ってしまうわけです。