司法書士講座の講師ブログ

固定資産評価証明書

皆さん、こんにちは。
フォーサイト専任講師の中村篤史です。

実務上、所有権の移転登記を申請する場合には、登録免許税の課税標準金額を明らかにするため、固定資産評価証明書を提供しなければなりません。
ただ、この扱いは地域によって異なり、たとえば、東京都では固定資産評価証明書の原本が必要ですが、大阪府ではコピーで足り、千葉県では提供する必要がありません。
千葉県で提供する必要がないのは、行政機関内の連携がうまくいっていて、登記所において課税標準金額を知ることができるからです。
また、固定資産評価証明書の代わりに固定資産税の納税通知書を提供することもできます。
相続による所有権の移転登記においては、この納税通知書を提供することが多いです。

これは、試験には関係のない話ですので、参考程度に聞いておいていただけたらと思います。