司法書士講座の講師ブログ

登記原因証明情報の説明

皆さん、こんにちは。
フォーサイト専任講師の中村篤史です。

不動産の決済において当事者から登記原因証明情報に押印してもらう際、登記原因証明情報の記載事項をどこまで説明すべきか迷うことがあります。
記載事項を一字一句読み上げるのは、時間がかかって当事者もうんざりしますので、現実的ではありません。
私としては、「この書類は、これまでの取引の経緯を法務局に報告する内容のものです。A様とB様は、〇〇マンション〇号室について売買契約をされ、その契約には、売買代金を支払ったときに所有権が移転する旨の特約が付いています。そして、本日、売買代金の支払によって所有権が移転します。この内容で間違いないですね」と説明します。

このように簡潔に説明することも、前回お話しした「決済の進行を妨げない」ということに通じるものです。