司法書士講座の講師ブログ

登記記録の公開

皆さん、こんにちは。
フォーサイト専任講師の中村篤史です。

不動産登記の依頼を受けた際には、登記名義人の住所(又は氏名)に変更がないか、必ず確認しなければなりません。
先日、親子間の土地の売買による所有権移転登記の依頼を受けた際にも、登記情報提供サービスで登記記録を確認した上で、依頼者に「売主様の住所が東京都○○市○○1丁目1番1号から変更していないか確認してください」と伝えました。
すると、「なぜ、登記上の住所が東京都○○市○○1丁目1番1号と知っているのですか?」と不審がられたんです。
私は、登記記録は公開されていることと、司法書士は登記記録を確認した上で必要書類を作成することを伝え、依頼者に納得してもらいました。

「司法書士にとっては当然のことでも、登記のことをよくわかっていない人には不審に思うこともあるんだな」と思った次第です。