司法書士講座の講師ブログ

訳文

皆さん、こんにちは。
フォーサイト専任講師の中村篤史です。

不動産登記と商業登記のいずれにおいても、添付書面が外国文字で作成されている場合には、その訳文を記載した書面を添付しなければなりません。

申請人が中国在住の中国人の場合には、サイン証明書や住所証明情報として公証書を添付しますが、この公証書には、最初から訳文がセットになっている場合が多いです。

同じ中国でも、香港在住の方であれば、声明書を添付します。
この場合には、私の知人の中国人が訳文を作ってくれます、
また、様式もすべて同じものですので、何が書いてあるかだいたいわかります。

初めての国の訳文を私自身が作ることもあります。
これは結構大変ですが、一度作ってしまえば、次からはそれを少し変えるだけで済みます。