司法書士講座の講師ブログ

オンラインでの連件申請

皆さん、こんにちは。
フォーサイト専任講師の中村篤史です。

AからBへの所有権移転登記を1件目とし、Cを抵当権者、Bを設定者とする抵当権設定登記を2件目として、連件で申請する場合、申請の時点でBに登記識別情報は通知されていません。
そのため、Bが提供すべき登記識別情報は、提供したものとみなされます。

このように、登記識別情報が提供したものとみなされるには、2件の登記を連件で申請する必要があります。
それぞれの登記を別の司法書士が申請する場合、書面申請であれば、2件の登記の申請書類を同時に登記所の窓口に提出すれば、連件申請となります。
オンライン申請ではどうするかと言うと、司法書士Xと司法書士Yが申請する場合、Xが1件目の申請情報に「本件所有権移転登記と令和〇年〇月〇日付けで後に申請される抵当権設定登記(代理人司法書士法人Y)とは連件扱いとされたい」と入力し、Yが2件目の申請情報に「本件抵当権設定登記と令和〇年〇月〇日付けで先に申請された所有権移転登記(代理人司法書士法人X)とは連件扱いとされたい」と入力して、それぞれが申請します。
これにより、オンラインでの連件申請となります。