司法書士講座の講師ブログ

住宅用家屋についての軽減税率

皆さん、こんにちは。
フォーサイト専任講師の中村篤史です。

司法書士試験には関係ないのですが、実務上重要なものとして、住宅用家屋についての軽減税率があります。
これは、個人が住宅用家屋を取得して、所有権保存登記、所有権移転登記、抵当権設定登記を申請する際に、登録免許税の税率が軽減されるもので、租税特別措置法に規定されています。

登録免許税の税率が軽減されるには、一定の要件を満たす必要があります。
そのため、住宅用家屋について登記申請の依頼を受けた司法書士は、その要件を満たすか確認し、要件を満たすようであれば、市区町村役場で住宅用家屋証明書を取得します。
登記を申請する際には、この住宅用家屋証明書が必要となります。