司法書士講座の講師ブログ

共同根抵当権の追加設定の登記-その1

皆さん、こんにちは。
フォーサイト専任講師の中村篤史です。

先日、共同根抵当権の追加設定の登記を申請しました。
甲不動産の追加担保として、甲不動産とは管轄登記所の異なる乙不動産に共同根抵当権を設定するというものです。
甲不動産と乙不動産の管轄登記所が異なるため、この登記申請においては、甲不動産の登記事項証明書を提供する必要があります。

申請から数日後、法務局から補正の連絡が…
甲不動産について根抵当権の設定登記がされた後、債務者の住所に変更が生じたにもかかわらず、追加設定の登記の前提として債務者の住所の変更登記を申請していなかったのです。
法務局の職員の方から、「債務者の住所の変更登記を申請して、2週間以内に甲不動産の新しい登記事項証明書を提出するように」と言われました。
それができなければ、申請を取り下げなければなりません。
私は、大急ぎで根抵当権者と設定者に連絡し、委任状に印鑑をもらって、その日のうちに登記を申請しました。

久しぶりの大失態です。
変な汗をかきました。