司法書士講座の講師ブログ

目的不動産の記載

皆さん、こんにちは。
フォーサイト専任講師の中村篤史です。

2022年9月のブログにも記載しましたが、抵当権の設定登記を申請する際の抵当権設定契約証書には、ほんどの場合において、目的不動産の記載がなく、契約締結後に司法書士が記載することになります。
これは、抵当権設定者が目的不動産の記載のない契約書に押印していることになり、問題があると思います。
しかし、従来からの慣行でこのようになっていて、司法書士としては何も言えません。

先日、抵当権設定契約証書の目的不動産を記載したのですが、私は、そこでミスをしてしまいました。
その契約書には、今回新たに設定する物件を記載する欄(第1欄)と追加設定の場合の既存の物件を記載する欄(第2欄)がありました。
ところが、今回新たに設定する物件を第2欄に記載してしまったのです。
一瞬、頭の中が真っ白になりました。

幸いにも、抵当権者が記載した部分にも誤記があり、その契約書は差替えとなったので、事なきを得ました。
このようなミスは二度としたくないものです。