司法書士講座の講師ブログ

外国人を登記名義人とする登記の住所証明情報

皆さん、こんにちは。
フォーサイト専任講師の中村篤史です。

昨年末に外国人を登記名義人とする登記の住所証明情報に関する通達が出されていて、4月1日から運用が開始されています。
これが試験で問われることはないと思いますが、その概要を皆さんにお伝えしておきます。

住所を証する書面が、登記名義人となる者の本国又は居住国の「政府」の作成したものであるときは、その書面を提供すれば足ります。
住所を証する書面が、登記名義人となる者の本国又は居住国の「公証人」の作成したものであるときは、その書面のほか、パスポートのコピーを提供しなければなりません。
パスポートのコピーには、本人が「原本と相違がない」と記載し、署名又は記名押印する必要があります。

このような通達が出されたのは、外国人を登記名義人とする登記が増加していることに伴い、住所証明情報について、全国の法務局で統一した運用をする必要があるからです。
外国人からの依頼を受けることが多い私にとっては、重要な通達です。