外国株式とは?|わかりやすくFP解説

外国株式とは?
目次

外国株式とは

外国株式とは、外国籍の企業が発行している株式をいいます。

外国株式のメリットとは

  1. 日本にはない魅力的な銘柄に投資することができます。
  2. 国際分散投資をすることができます。
  3. 為替差益が狙えます。
  4. 新興成長国の高度成長の恩恵を享受することができます。

外国株式のデメリットとは

  1. 情報量が少ないので、各自で情報収集をする必要があります。
  2. 為替差損を被る可能性があります。
  3. 手数料などの取引コストが割高です。
  4. 新興国等の株式市場における売買高の少ない銘柄への投資には、高い流動性リスクが伴います。

外国株式の取引方法とは

外国株式の取引を行うためには、証券会社に外国証券取引口座を開設する必要があります。

取引方法には次の3種類があります。

  1. 外国取引…顧客の注文を証券会社が取り次いで海外の市場で売買する方法です。現地の手数料と国内の取次手数料が加わるので手数料が割高です。
  2. 国内店頭取引…証券会社が手持ちの外国株を投資家と売買する方法です。相対取引ですので、指値注文はできません。また、数に限りがあることも特徴です。
  3. 国内委託取引…東京証券取引所に上場されている外国株を売買する方法で、銘柄が限定されます。信用取引も可能です。

上記1.2は国外の証券取引所に上場している株式を取引する方法です。

外国株式の税金とは

外国株式の税金には、配当金と売却益の2種類があります。
なお、どちらの金額に対してもマル優制度を利用することはできません。
また、外国株式による配当金に対する税金の場合、配当控除はありません。ただし、総合課税を選択した場合には、外国で源泉徴収された金額のうちの一定額を所得税や住民税から差し引くことができる外国税額控除が適用されます。

外国株式の配当金とは

外国で源泉税が徴収され、その源泉徴収額を差し引いた残りの金額に対して国内で平成25年12月末までは10%(所得税7%、住民税3%、別途復興特別所得税0.147%)、平成26年1月以降は20%(所得税15%、住民税5%、別途復興特別所得税0.315%)が徴収されます。

売却益とは

国内株と同じ譲渡益課税となります。譲渡損益は円建てで計算します。取得価額には購入日の為替レート(TTS)、売却価額には売却日の為替レート(TTB)を用います。

売却益とは

外国株式に関するよくある質問

所得税ですが、申告分離課税でも外国税額控除は可能なのでしょうか?
外国税額控除は、外国と日本国内で二重に課税されることを調整するため、外国で課税された税額を控除する制度です。
場合によっては、一部の外国株式投資信託などの申告分離課税についても外国税額控除が適用されることがあります。
外国株式の配当金に対する国内の課税はどのような扱いになりますか?
外国株式の配当金に対する国内の課税は、外国で源泉徴収された後の金額に対して行われます。平成26年1月以降は20%(所得税15%、住民税5%、別途復興特別所得税0.315%)が徴収されます。
外国株式への投資は、手数料が割高のようですが、それを上回るメリットが何かあるのでしょうか。
確かに、外国株式への投資は、手数料が割高です。しかし、国際分散投資が可能となりますので、日本で金融危機が起こった場合などは、その影響を受けずに済むというメリットがあります。
このメリットが手数料が割高というデメリットを上回るかどうかは、お手持ちの資産や外国株式の手数料の額によっても異なります。いずれにしましても、外国株式の購入は慎重に判断することが必要となるでしょう。
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