FP1級と社労士の違いは?ダブルライセンスのメリットや資格の相性とは?
更新日:2019年3月7日
FP1級と社会保険労務士(社労士)は業務上重なる部分があるため、ダブルライセンスによって仕事の幅を広げることができます。FP1級を持っている人が、社労士の資格も取得しようと考えることはよくあります。
また、FP1級を取得しようか、それとも社労士を取得しようかと迷うケースも多いです。どちらも魅力的な資格ではあるものの、将来やりたいことで重なる部分があるのであれば、両方持っているとより深みのある仕事ができるようになります。
では、FP1級と社労士のダブルライセンスによってどんな仕事ができるのか、その相乗効果について、紹介していきましょう。
FP1級と社労士、どちらにするか迷ったら
FP(ファイナンシャルプランナー)1級と、社労士どちらを取得するか迷うのは開業の際に多くみられます。開業するとなれば何か強みがなければなりません。
どちらもコンサルティングがメインとなるものの(社労士は業務独占資格としての書類作成業務も含みます)、その仕事の性質は大きく異なります。そのため、どちらの資格を取得するか考える際、この違いを理解しておく必要があります。
社労士ってどんな仕事?
社労士の仕事はコンサルティングの他、行政機関に提出する書類の作成や、提出代行が主な仕事となります。
コンサルティング
雇用管理、就業管理、人事管理など労務や人事上の相談に乗り、アドバイスを行います。
書類作成と提出代行
労働・社会保険に関わる書類作成や提出代行を行います。健康保険、厚生年金、労災、年金など、従業員が採用されてから退職するまでの一連の労働・社会保険手続きを、事業主に代わって行います。
就業規則や退職金規定、賃金規定、昨今重要視される三六協定などの労使協定を作成し、提出します。また、賃金台帳の作成も行います。
労働紛争当事者の代理やマイナンバー対応
近年追加された社労士の仕事には、あっせん代理や、マイナンバー関連の対応業務もあります。
あっせん代理
仲介役を務める仕事となります。労働紛争など、従業員とトラブルになった時に、その紛争当事者の代理として手続きを行います。
マイナンバー・個人情報法保護への対応
マイナンバー導入の背景には、個人情報保護に対する関心の高まりがあります。社労士は会社員の社会保障や税金のフォローをする仕事ですが、これらには当然のことながら、マイナンバーが関わってきます。そのため、マイナンバーの安全管理・安全利用も社労士の仕事となります。
FP(ファイナンシャルプランナー)と社労士の違い
社労士の試験は、「会社員および会社員の生活」というテーマを基に構成されています。会社員をキーワードに、狭く深く追求していくイメージとなります。
FPは社労士とは反対に、お金と暮らしに関わるあらゆる分野が広く浅く問われます。なお、6つの科目のうち、ライフプランニングの一部である社会保険の科目が社労士の試験科目と重なります。
FP1級と社労士の相性は?
FP1級と社労士のダブルライセンスがあると、両方の強みをコンサルティングに活かすことができるというメリットがあります。
FPとして独立するのであれば、「不動産に強いFP」「相続に強いFP」などの得意分野ができるため、差異化することが可能です。また、社労士資格があれば、「社会保険に強いFP」もしくは「年金に強いFP」としてアピールをすることができます。
社労士の仕事がFPの仕事を呼んでくれる
ダブルライセンスによるもう1つのビジネス的なメリットは、顧客開拓ができることです。社労士をしていると、経営者を紹介される機会が多くなるため、FPとして相続・承継や生命保険の提案ができるチャンスが増えます。
また、経営者は社労士に仕事をお願いする過程で、税金の相談を希望するケースがよくあります。そのとき、社労士資格しか持っていないと「税理士に訊いてください」という回答になってしまいます。しかし、FP資格を持っていれば税金の知識も持ち合わせているため、相談に乗ることが可能です。
FPと社労士で業務が重なる年金分野
FPと社労士の仕事で重なる部分には、年金があります。年金をテーマに、FPと社労士の資格を比べてみましょう。
年金はライフプランニングにおいて重要な位置を占めます。定年退職した場合、収入は貯蓄と年金のみになります。そのため、老後も安心して生活できるよう、十分な年金を確保しておきたいと考えるようになります。
年金という視点で見るFPと社労士の仕事
FP資格のみ取得している場合、年金の悩みを抱える顧客の相談に乗ることになります。また、年金と合わせて「相続」に関する相談を受けることも多くなり、老年期のお金のマネジメントをサポートすることになります。
一方、社労士資格のみ取得している場合、事業主に代わって労働・社会保険の諸手続きを行います。「年金相談センター」で市民の年金相談に乗ることもあるものの、これは年金の受給方法の説明や変更手続き、年金手帳の再発行受付などが仕事となります。
これは、FPのようなライフプランのお手伝いではなく、作業のやり方が分からない人に、方法を教えてあげる業務です。
年金分野でFPができること
ライフプランニングの観点から顧客の疑問に答え、適切な提案をしていくことが多くなります。
- 年金を受給するために必要な払い込み年数は?
- 年金受給のための加入期間の証明はどうすればいいの?
- 遺族年金はどのような場合にもらえるの?
- 離婚分割のときの年金はどうする?
- 事故にあって足を怪我した。私の場合、障害年金はもらえる?
- 海外に在住しているけれど、年金はもらえるの?
- 厚生年金と共済年金はどう一元化する?
- 確定拠出年金の賢い運用法は?
上記のような形で、年齢を重ねていくと年金に対する疑問・心配が数多く出てきます。年金は仕組みが複雑で、馴染みのない言葉も多いです。社会的情勢にくわえ年金制度の近寄りがたさから人々の不安は強く、FPが貢献できる可能性は高いと言えます。
年金で社労士ができること
社労士は会社に所属するか、あるいは顧問契約を結び、事業者に代わって年金に関わる事務手続きを行います。
具体的には、厚生年金保険の算定基礎届と、月額変更届を作成して提出します。社労士は厚生年金保険の他、社会保険についてもこれら2種類の書類を作成します。また、年金裁定請求手続きも行います。
算定基礎届と月額変更届とは?
算定基礎届
社会保険料は、会社と従業員が折半して支払います。被保険者が支払う保険料や給付額は報酬に連動して毎月変わり、毎回計算するのは大変なので標準報酬月額を設定して支払額を決めています。
そして、標準報酬月額と実際の報酬額の差が開きすぎてしまわないよう、年に1回見直し(定時決定)を行います。算定基礎届とはその際に届け出る書類です。
月額変更届
報酬が大きく変動してしまったときは、定時決定を待たずに変更しなければいけません(随時改定)。その際に必要になるものが月額変更届です。
年金裁定請求手続きとは?
年金裁定請求手続き
年金受給可能年齢になったとしても、自分で国や共済組合などの保険者に請求手続きをしない限り、年金をもらうことはできません。厚生年金の場合、年金事務所にて所定の手続きを行いますが、社員による手続きが難しい時は、社労士がその手続きを代行します。
FP1級と社労士のダブルライセンスを目指すなら
FP1級だけでも独立できる資格ですが、可能であれば社労士も取得しておきたいところです。なぜなら、社労士は業務独占資格であるため、独立して顧客を獲得する際に競争優位性を出しやすくなるためです。
ただし、社労士は難易度が高い資格のため、資格取得への道は険しいものになります。しかしながら、実際に社労士とFP1級のダブルライセンスを取得し、活躍している人はいるので、チャレンジする価値はあります。
社労士を取得してからFP1級のダブルライセンスがおすすめ
ダブルライセンスを目指す方法としては、以下の3パターンがあります。
- FP1級を取得してから社労士を取得する
- 社労士を取得してからFP1級を取得する
- 両方を同時並行で勉強して一度に両方の取得を目指す
おすすめは、まず社労士を取得し、その後にFP1級を取得するという方法です。社労士の資格試験の勉強は、そのままFPの社会保険対策となるためです。
また、社労士試験に合格できたのであれば、社会保険の知識はしっかり身に付いているため、FPの勉強ではそれ以外の科目に集中でき効率的です。
ダブルライセンスが難しいなら専門家と業務提携という道も
さまざまな理由からダブルライセンスを目指すことができない場合は、業務提携を行うことも一つの手です。社労士試験は難易度が高いため、社労士試験に合格してからFP1級の資格取得を目指そうとすると、時間がかかってしまう恐れがあります。
その場合は、社労士試験と比べて難易度の低いFP1級を先に取得し、相乗効果を見込んで他の社労士と業務提携する、という方法もあります。また、紹介により仕事の幅を広げやすいことも、業務提携のメリットです。
社労士とコンビを組んで「年金の疑問を解決するセミナー」など各種セミナーを積極的に開催し、収入アップにつなげることもできるでしょう。セミナーは1人でもできますが、誰かと協力した方が負担は少なくなります。
FP2級、FP3級と社労士の相乗効果とは?
社労士は行政書士とは異なり、FP2級やFP3級とも相乗効果を発揮しやすい資格です。社労士は独立もできますが、企業内社労士としても活躍できるためです。FP2級、3級は会社員向けの資格ですが、ここに社労士の資格が加わると、会社で重宝されるようになります。
なお、FP1級は取得が難しいため、独立を考えていないのであれば、FP2級あるいはFP3級と社労士とのダブルライセンスを検討してみましょう。その際、FP2級の方がよりメリットがあるのは言うまでもありません。
FP2級と社労士のダブルライセンス
FP2級と社労士を持っていると、就職や転職の際に有利となります。FP2級であれば、営業や経理などの就活に活用できます。社労士なら、人事や総務の就活に向いています。また、ジェネラリストを優遇する会社なら、営業や経理に加えて、人事や総務にも専門性がある人材は重宝されるでしょう。
FP3級と社労士のダブルライセンス
FP2級ほどではないものの、FP3級があれば、お金と暮らしの幅広い知識を持っていることの証明になります。なお、FP3級だけで就職を有利に進めることはできません。
しかしながら、社労士の資格を取得していれば、十分なアピールポイントになります。社労士を武器にして就活する場合、プラスαとしてFP3級が役立つということです。
まとめ
FPと社労士が業務上重なるのは、社会保険のみとなります。そのため、ダブルライセンスを考えるのであれば、その分野での活用を考えましょう。社会保険は生活になくてはならないものです。ニーズも高いため、専門性を身に着けることができれば、就職や転職などの市場で優位に立つことができるでしょう。
なお、FP1級と社労士のダブルライセンスだけではなく、FP2級と社労士のダブルライセンスも活用度が高いです。FP1級が難しいと感じたら、まずはFP2級を目指してみるのも良いでしょう。
金山浩晃(かなやま ひろあき)
合格の先をイメージして!
【出身】埼玉県
【趣味】NFL(アメフト)観戦、カフェ巡り
【座右の銘】雲外蒼天