在職老齢年金とは?

在職老齢年金とは?
目次

在職老齢年金とは

60歳以降も在職しながら受給する老齢厚生年金を在職労齢厚生年金といいます。個人事業主や勤務時間が一定時間に達しない者は、厚生年金の被保険者とならないため適用されません。

在職老齢年金の停止額とは

60歳以上64歳以下の適用

65歳未満の60歳台前半の場合、在職中であっても、総報酬月額相当額と老齢厚生年金の月額合計額が28万円に達するまでは、年金の全額が支給されます(28万円を超える場合は、全部または一部が支給停止されます。)

支給停止額の計算方法

基本月額※1と総報酬月額相当額※2 支給停止額
基本月額と総報酬月額相当額の合計が28万円以下 全額支給=支給停止額は0
総報酬月額相当額が46万円以下 基本月額が28万円以下 (総報酬月額相当額+基本月額-28万円)÷2
基本月額が28万円超 総報酬月額相当額÷2
総報酬月額相当額が46万円超 基本月額が28万円以下 (46万円+基本月額-28万円)÷2+(総報酬月額相当額-46万円)
基本月額が28万円超 46万円÷2+(総報酬月額相当額-46万円)

※1:基本月額=老齢厚生年金額(基本代行部分を含み、加給年金を除く)÷12
※2:総報酬月額相当額=その月の標準報酬月額+その月以前1年間の標準賞与額の総額÷12

上記の計算式中の「28万円」および「46万円」はそれぞれ「支給停止調整開始額」および「支給停止調整変更額」といい、平成30年度価額です。なお、賃金や物価変動に応じて毎年見直されます。

65歳以上70歳未満の適用

60歳台後半の65歳以上70歳未満の者が厚生年金保険の被保険者である場合、65歳から支給される老齢厚生年金は、総報酬月額相当額に応じて在職中による支給停止が行われます。

支給停止額の計算方法

基本月額※1と総報酬月額相当額※2 支給停止額
基本月額と総報酬月額相当額との合計が46万円以下の場合 全額支給=支給停止額は0
基本月額と総報酬月額相当額との合計が46万円を超える場合 (基本月額+総報酬月額相当額―46万円)÷2

※1:基本月額=老齢厚生年金(報酬比例部分、基本代行部分を含む)÷12
※2:総報酬月額相当額=その月の標準報酬月額+その月以前1年間の標準賞与額の総額÷12
※3:老齢基礎年金と経過的加算については全額支給されます。

なお、70歳以上の在職老齢年金制度の導入として、在職老齢年金制度による支給調整の仕組みが70歳以上の在職者にも適用されます。ただし、厚生年金の被保険者ではないため、保険料の負担はありません。

在職老齢年金とは?

在職老齢年金に関するよくある質問

在職老齢年金についてですが、基本月額と総報酬月額相当額の合計が28万円以下であれば特別支給の老齢厚生年金(そのほかの年金)を受け取りながら、サラリーマンとして働けるという理解でよいでしょうか?
支給停止要件にあわなければ年金を受け取りながら会社員として働く(=厚生年金保険料を納める)ことは可能です。
在職老齢年金として受取年金額が減額される人はどのような人ですか?
在職老齢年金として受取年金額が減額される人は、会社員として働きながら(言い換えれば、毎月の給与等により厚生年金の被保険者として保険料を支払っている人)老齢厚生年金を受け取っている人です。自営業者の場合は、厚生年金の被保険者には該当しませんから、受取年金額が減額されることはありません。
60歳台前半の年金支給で特別支給の老齢厚生年金と在職老齢年金は同じことなのですか?

同じものではありません。

在職老齢年金は、会社員として働きながら受け取る老齢年金のことです。つまり、国民年金の第2号被保険者として、厚生年金保険料を支払いながら、年金を受け取ることになります。いっぽう、会社員として働かず受け取る年金が特別支給の老齢厚生年金となります。

つまり、国民年金第2号被保険者に該当しない人が受け取る年金が(特別支給の)老齢厚生年金です。

➡FP2級についてはこちら

➡FPの独学についてはこちら

FPコラム一覧へ戻る