損害保険とは?

燃えてるコンセント
目次

損害保険とは

偶然な事故や災害の危険に対して、多数の人が保険料を出し合い、相互にリスクを負担することで、万一の際の経済的な負担を軽減・安定させる制度をいいます。

損害保険の基本原則とは

損害保険は以下の4つの原則に則っています。

大数の原則とは

個々の事象では不確定でも、数多く集めてみると一定の法則性(発生する確率が一定値に近づく)が見いだせるようになることをいいます。
この法則に基づいて、被保険者の性別、年齢別の死亡率、生存率等により保険料を計算します。

収支相等の原則とは

保険会社が保険料を算定する場合、保険契約期間内の収入と支出が等しくなるように計算される原則をいいます。実際の生命保険事業の運営では、契約者が払い込む保険料の総額と運用益の合計額と、保険会社が支払う保険金・給付金の総額と経費の合計額が相等しくなるように保険料が算定されています。

給付・反対給付金等の原則(レクシスの原則)とは

各人の支払う保険料は、偶然の出来事の発生率と保険金を乗じた額に等しくならなければならない原則をいいます。
すなわち、保険料が危険の度合いに応じて公正でなければいけません。公平性の原則ともいいます。

利得禁止の原則とは

保険によって利益を得てはいけないという原則をいいます。

保険金額と保険価額とは

契約時に保険会社が損害の補填のために支払う限度額として当事者間で契約した金額を保険金額、保険事故の発生によって被保険者が被る可能性のある損害の限度額(時価額)を保険価額といます。損害保険は利得禁止の原則により、保険金額の範囲内で保険価額を上限とした実損額が、実際に保険金として支払われます。

生命保険と損害保険の違いとは

保険金が定額払いの生命保険に対し、利得禁止の原則が働く損害保険は、原則として実損払いとなります。つまり、契約時の保険金額が必ずしも支払われるとは限らず、保険金額を上限に、事故により生じた損害額の分しか保険金としては支払われません。

損害保険金の支払われ方とは

損害保険の支払われ方には、以下の4パターンがあります。それぞれを以下で詳しく見ていきましょう。

全部保険とは

保険金額=保険価額として約定する場合の保険です。
損害保険金は保険金額を上限に実際の損害額の全額が支払われます。

超過保険とは

保険金額>保険価額として約定する場合の保険です。超過部分に対しては、原則として保険金は支払われません。ただし従来は保険契約者の善意悪意を問わず超過部分は無効とされていましたが、保険法による改正により以下のように改められました。

  • 契約締結時に、契約者等が善意かつ重大な過失がなかった場合、その超過部分の保険始期にさかのぼって保険料は返還されます。
  • 契約締結時に、契約者等が超過保険であることを理解している場合(例えば、近々予定している増築後の金額で契約することを希望する等)は超過保険が有効となりました。ただし、超過保険の取消はできず、保険金は事故発生時の保険価額が限度となります。
  • 契約締結後に保険価額が著しく減少した場合、契約者は減少後の保険価額等に見合った保険金額の減額請求や、それに応じた保険料の減額を請求することができるようになりました。

重複保険とは

同一の保険の対象に同時に複数の保険を契約し、結果的に合計として超過保険になる場合を重複保険といいます。重複保険の場合、支払われる保険金の額は合計しても保険価額を超えることはありません。ただし、保険法の適用により、重複保険における保険金の支払われ方が変更になりました。

一部保険とは

保険金額<保険価額として約定する場合の保険をいいます。 損害保険金は保険価額に対する保険金額の割合によって決まります。この計算式を「比例てん補」といい、次のように計算されます。

損害保険金=損害額×保険金額(分母が上限)/保険価額

ただし、住宅総合保険や住宅火災保険の場合は、分母の金額を「保険価額×80%」と置き換えて計算します。

保険料の仕組みとは

保険料は、「純保険料」と「付加保険料」に分けられます。
この2つの他、積立損害保険の場合には、将来契約者に返戻するための原資となる積立保険料があります。

純保険料とは

保険事故の際に保険金の支払いに充てる分をいいます。

付加保険料とは

保険会社が事業を行うために必要な経費に充てる分をいいます。

損害保険に関するよくある質問

損害保険金の計算で、保険金額③1,500万円の半焼の場合(損害額1,000万円)の支払保険金937.5万円の計算の仕方を教えてください。
半焼の場合について、以下のとおりとなります。
  • 損害額1,000万円
  • 保険金額1,500万円
  • 一部保険の場合の保険価格1,600万円(2,000万円×80%より)
以上より、1,000万円×1,500万円÷1,600万円=937.5万円となります。
損害保険会社と契約した医療保険とはどういうものですか?
損害保険会社と契約した医療保険とは、ガン保険や医療保険を指します。
これらは、損害保険会社が発売しているといっても、その内容は、医療保障がメインとなっていますから、生命保険料控除の対象になるというわけです。いわゆる「第三分野」と言われている保険商品のことです。
保険金額と保険価格の意味と違いがよくわかりません。
保険金額は、保険会社と契約を交わすときに決定する契約金額のことです。
したがって、保険会社は、契約金額以上のお金を、支払うことはありません。
そして、保険価額(保険価格ではありません)は、保険の対象となる物の時価のことをいいます。
例えば、保険会社と、保険金額1000万円の契約を交わしたとしましょう。
このとき、保険の対象となる物の時価が2000万円だとしましょう。この時価2000万円の物が例えば火災で全焼してしまつた場合、損失の金額は2000万円になります。そうすると、保険会社は、2000万円支払ってくれるわけではなく、1000万円しか払ってくれません、なぜなら、契約している金額が1000万円だからです。
これが、一部保険というものです。
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