老齢基礎年金とは?
更新日:2019年10月7日

老齢基礎年金とは
老齢基礎年金は、老齢給付の一形態です。
一定の年齢(65歳)に達した時点で、各年金制度から行われる給付です。通常年金と言われるものは老齢給付を指します。老齢給付には、老齢基礎年金と老齢厚生年金があります。
このコラムでは、老齢基礎年金について詳しく解説していきます。
受給資格要件の原則
受給資格期間 (保険料納付要件) |
10年以上必要です。 保険料を納めた期間と保険料の免除を受けた期間を合算します。 |
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受給年齢 | 65歳。65歳に達した月に受給権が発生し、支給はその翌月から開始されます。 |
老齢基礎年金の受給資格期間とは
受給資格期間は、原則10年以上となります。
年金の受給期間に関しては年で数えるのではなく、月で数えることが特徴です。
受給資格期間=保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間(カラ期間)
保険料納付済期間とは
- 第1号被保険者期間のうち国民年金保険料を納めた期間
- 第2号被保険者期間のうち20歳以上60歳未満の期間
- 第3号被保険者期間
- 昭和61年4月1日以前の国民年金の被保険者期間のうち、保険料納付済期間
- 昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの厚生年金、船員保険の被保険者期間、教材組合の組合員期間のうち、20歳以上60歳未満の期間
- 平成17年3月以前の第3号被保険者の未届期間(この場合は手続きが必要です)
保険料免除期間とは
- 第1号被保険者期間のうち、保険料の免除を受けた期間
- 昭和61年4月1日前の国民年金被保険者期間のうち、保険料納付免除期間
合算対象期間(カラ期間)とは
老齢基礎年金を受給するためには、原則として、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算して受給資格期間を満たす必要があります。
しかし、これまでの年金制度の度重なる改正により、国民年金に任意に加入していなかったり、そもそも国民年金の被保険者の対象になっていなかったというような期間があるがために、受給資格期間を満たすことができない場合があります。
そこで、これらの救済措置として、年金額には反映されませんが、受給資格期間としてカウントできる期間があり、これを合算対象期間といいます。
おもな合算対象期間(昭和61年4月1日以降の場合)
- 日本人であって海外に居住していた期間のうち、国民年金に任意加入しなかった期間
- 平成3年3月までの学生であって、国民年金に任意加入しなかった期間
- 第2号被保険者としての被保険者期間のうち20歳未満の期間または60歳以上の期間
- 任意加入したが、保険料が未納となっている期間
おもな合算対象期間(昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間)
- 厚生年金保険等の加入者の配偶者で国民年金に任意加入しなかった期間
- 学生であって国民年金に任意加入しなかった期間
- 日本人であって海外に居住していた期間

任意加入制度
60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため、老齢基礎年金を満額受給できないというような場合、60歳から65歳までの5年間、任意に国民年金の保険料を納めることで、老齢基礎年金の額を増やすことができます。
加入条件
下記の1~3のすべてを満たす場合に加入することができます。
- 日本国内に住所を有し、60歳以上65歳未満の者
- 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない者
- 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月額が480月未満の者
なお、受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の者も特例任意加入者として加入することが可能です。
外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の者も加入することができます。
年金額の計算方法とは
以下の計算式で老齢基礎年金を算出します。
昭和31年4月2日以後生まれの方
老齢基礎年金=81万6,000円※×(納付月数+A+B)÷(加入可能年数×12月)
※昭和31年4月1日以前生まれの方は81万3,700円となります。
A:国庫負担割合が3分の1の期間(平成21年3月まで)
=全額免除月数×1/3+3/4免除月数×1/2+1/2免除月数×2/3+1/4免除月数×5/6
B:国庫負担割合が2分の1の期間(平成21年4月以降)
=全額免除月数×1/2+3/4免除月数×5/8+1/2免除月数×3/4+1/4免除月数×7/8
したがって20歳から60歳に達するまでの40年間、保険料を全額納めた人の老齢基礎年金の額は、令和6年度の場合、満額81万6,000円です。
追納とは
保険料の免除や猶予を受けた人が、その後、経済的に余裕ができた場合に、本人の申出により承認を得て、その承認月前10年以内の免除や猶予された月分の保険料の全部または一部を納付することができます。
なお、追納するときは、先に経過した月から順次納めなければなりませんが、学生納付特例の期間よりも前に保険料免除期間があるときはどちらを優先して納めるか本人が選択できます。
また、追納する保険料額は保険料の免除や猶予された当時の保険料額に経過期間に応じて決められた額が加算されます。
繰上げ支給とは
老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている者が、65歳到達時に老齢基礎年金の請求をせず、本人の希望により66歳到達月以後70歳到達までの間に請求することにより、繰下げて受給することができます。
この繰下げをした場合は、繰下げ申出(請求)を行った年・月齢に応じて増額された年金額を受給することになります。
この場合でも振替加算額は増額されません。
昭和16年4月2日以後生まれの者が請求をするときは、繰下げた月数に応じた月単位の増額率で計算した年金額となります。
繰上げ支給の受給率
昭和16年4月2日以降生まれの人
請求時年齢 | 受給率 | 注意点 |
---|---|---|
66歳0ヵ月 | 70% |
繰上げした月数に応じて1カ月あたり0.5%減額されます。 なお、任意被保険者は繰上げ支給ができません。 また、第2号被保険者になっても支給は停止されません。 一度決められた受給(減額)率は、受給者の一丁を通じて変更されることはありません。 繰上げ受給をした後、国民年金に任意加入することはできません。 |
66歳1ヵ月 | 70.5% | |
~ | ~ | |
70歳0ヵ月 | 99.5% |
繰下げ支給とは
老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている者が、65歳到達時に老齢基礎年金の請求をせず、本人の希望により66歳到達月以後70歳到達月までの間に請求をすることにより繰り下げて受給することができます。
この繰下げをした場合は、繰下げ申出(請求)を行った年・月齢に応じて増額された年金額を受給することになります。
この場合、振替加算額は増額されません。
昭和16年4月2日以後生まれの者が請求をするときは、繰り下げた月数に応じた月単位の増額率で計算した年金額となります。
繰下げ支給の受給率
昭和16年4月2日以降生まれの人
請求時年齢 | 受給率 | 注意点 |
---|---|---|
66歳0ヵ月 | 108.4% |
繰下げした月数に応じて1カ月あたり0.7%増額されます。 なお、65歳であるうちは100%です。 また、この表は月単位で換算します。 一度決められた受給(増額)率は、受給者の一丁を通じて変更されることはありません。 |
66歳1ヵ月 | 109.1% | |
~ | ~ | |
70歳0ヵ月 | 142% |
老齢基礎年金に関するよくある質問
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「適用事業所の労働者で常時使用される70歳未満の者で、65際未満の者は同時に国民年金の第2号被保険者になります」ということは、左記第2号被保険者は第1号被保険者と異なり60歳~64歳まで国民年金の保険料を納めなければならないということでしょうか?
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国民年金の第二号被保険者の要件として、65歳未満のものとあります。したがって、65歳までは、国民年金保険料が含まれた厚生年金保険料を支払っているというイメージになりますので、別途支払いをする必要はありません。
65歳から70歳までは、厚生年金保険料のみを支払うというイメージとなります。(なぜ「イメージ」という表現をしたかと言いますと、「国民年金保険料はいくら、厚生年金保険料はいくら」と厳密に分けられているわけではありません。そのため国民年金保険料の分が無くなることで、保険料が安くなるということではないからです。実際には支払われた給与に応じて保険料が決定されます)
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60歳以降に納めた保険料は、20~60歳未満までの保険料の納付月数が480月未満の場合、年金額に加算されることで40年間分を納めたことになるのでしょうか?
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20歳前と60歳以降の国民年金第2号被保険者期間に支払う厚生年金保険料は、老齢基礎年金の額には反映されません。しかし受給資格期間としては有効な合算対象期間になります。
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老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給は65歳からはわかったのですが何才まで(いつまで)受給できるのでしょうか?
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老齢基礎年金と老齢厚生年金ともいわゆる「終身年金」タイプのものです。よって、年金の給付は、受取人が死亡するまで支払われるようになっております。
金山浩晃(かなやま ひろあき)
合格の先をイメージして!
【出身】埼玉県
【趣味】NFL(アメフト)観戦、カフェ巡り
【座右の銘】雲外蒼天