遺族基礎年金とは?

遺族基礎年金とは?
目次

遺族基礎年金とは

遺族基礎年金は、遺族給付の一種です。一家の生計を支えてきた年金保険加入者が死亡した場合の所得保障として遺族に支給されます。

遺族基礎年金とは

遺族基礎年金の支給対象者

以下のいずれかの条件を満たす者が死亡した場合、死亡した者に生計を維持されていた「子のある配偶者」や「子」に対して支払われます。

ここでいう「子」とは、18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子、または障害等級1級または2級の状態にある20歳未満の子で、現に婚姻していない者をいいます。養子の場合、養子縁組をしている必要があります。

  1. 国民年金の被保険者
  2. 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の者で、日本国内に住所を有していた者
  3. 老齢基礎年金の受給資格期間が原則25年以上である受給権者
  4. 老齢基礎年金の受給資格期間が原則25年以上ある者

遺族基礎年金の保険料納付要件

死亡した者の保険料を納めた期間と保険料を免除された期間の合計が全期間の3分の2以上あること。

なお、死亡日が平成38年3月末までの場合は、死亡日の月の前々月までの1年間の保険料を納めていれば受給可能です。

遺族基礎年金の年金額

平成30年度の金額は以下の通りです。

  • 子のある配偶者に支給される場合…779,300円+子の加算額
  • 子に支給される場合…(779,300円+子の加算額)÷子の人数

    (2人目までの子…224,300円/人、3人目以降の子…74,800円/人)

なお、平成26年4月1日から、父子家庭へも遺族基礎年金が支給されるようになりました。これは、平成26年4月1日以降に遺族基礎年金の受給権を取得した者が対象となります。

遺族基礎年金に関するよくある質問

遺族基礎年金は、保険料納付期間が2/3無くても、死亡日の2ヶ月までの1年間の保険料を納めていれば、全額受給出来るのですか?
遺族基礎年金の金額は、支給条件さえ満たしていれば被保険者(死亡した者)が支払った掛金の総額等には関係なく一定の金額が支給されます。保険料納付期間が2/3無くても、死亡日が平成38年3月末日までの場合は、死亡日の月の前々月までの1年間の保険料を納めていれば受給可能です。
遺族基礎年金で加算される子の条件は、18歳に達していない場合ということですが、18歳年度末を越えると、子の加算分は妻に給付されなくなるが、遺族厚生年金は、死亡時に18歳以下でありさえすれば、子が成人してもずっと妻に対して、給付されるという理解でよいでしょうか。

<遺族基礎年金について>
子が18歳の3/31以降になったら、子も妻も支給停止です。子の加算分のみ給付されるわけではありません。

<遺族厚生年金について>
その通りです。ただし、妻が30歳未満の場合はこの限りではありません。

遺族基礎年金は、「子のいる配偶者または子に支給される」ということですが、「子のいる配偶者と子に支給される」ではないのですか?
支給の方法ですが、配偶者と子がいる場合子には支給されず、子の分もあわせて配偶者に支給されます。配偶者がすでに亡くなっている場合には、子に対して支給されます。よって「子のいる配偶者または子に支給される」も、「子のある配偶者や子に対して支払われる」という表記も同様に正しいものとなります。
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