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行政罰とは?行政刑罰と秩序罰の違いを解説します!
行政書士通信講座

政罰とは?行政刑罰と秩序罰の違いを解説します!

更新日:2021年06月03日
行政罰は「行政刑罰」と「秩序罰」の2種類に分類される。
行政処罰の具体例は、信号無視やシートベルトの着用義務違反等に対する罰金等が挙げられる。
秩序罰は刑罰ではないため、刑法総則の適用はない。
講師紹介
コラムについてのまとめ

行政罰とは?

行政刑罰

秩序罰

行政刑罰と秩序罰の違い

二重処罰の禁止の法理との関係

行政罰に関する重要判例

最判昭和39年6月5日

最判昭和33年4月30日

最判平成10年10月13日

まとめ

行政書士最短合格なら通信講座がベスト

この記事の監修者は「北川えり子(きたがわ えりこ)
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