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行政書士の離婚協議書作成業務とは?わかりやすく解説
行政書士通信講座

政書士の離婚協議書作成業務とは?わかりやすく解説

更新日:2020年03月26日
「離婚協議書」とは、婚姻関係にある夫婦が離婚する際の合意内容を記載した契約書のことをいいます。
婚姻関係にある夫婦が離婚する場合には、日本においては、①協議離婚②調停離婚③審判離婚④裁判離婚⑤和解離婚という主に5つの制度があります。
離婚協議書に記載すべき内容は主に5つあります。①離婚の意思②親権者③子どもの養育費や面会交流④慰謝料や財産分与⑤年金分割についてです。
講師紹介
コラムについてのまとめ

離婚制度の種類について

協議離婚

調停離婚

審判離婚

裁判離婚

和解離婚

離婚協議書作成内容

離婚協議書作成業務において行政書士ができること

離婚協議書作成の際の注意点

離婚協議書を公正証書にすることとの違いとは?

行政書士による離婚協議書作成業務の報酬とは?

まとめ

この記事の監修者は「北川えり子(きたがわ えりこ)
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