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執行不停止の原則とは?行政不服審査法と行政事件訴訟法との違いも解説します!
行政書士通信講座

行不停止の原則とは?行政不服審査法と行政事件訴訟法との違いも解説します!

更新日:2021年04月08日
「執行不停止の原則」とは、行政不服審査法及び行政事件訴訟法で規定されている原則であり、行政庁が行った処分の効力は、審査請求や取消訴訟を提起したとしても、有効のままであるという原則です。
行政不服審査法における「執行不停止の原則」の規定は、第25条1項及び第61条にあります。
行政事件訴訟法における「執行不停止の原則」の規定は、第25条1項にあります。
講師紹介
コラムについてのまとめ

行政不服審査法における執行不停止の原則

執行停止の場合

執行停止の取消し

その他

行政事件訴訟法における執行不停止の原則

執行停止の場合

執行停止の取消し

内閣総理大臣の異議

その他

行政不服審査法と行政事件訴訟法における執行不停止の原則の違いまとめ

まとめ

この記事の監修者は「北川えり子(きたがわ えりこ)
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