行政書士通信講座
取消訴訟における事情判決の法理とは?
更新日:2021年07月06日
・「事情判決」とは、行政庁の処分や裁決は違法であるものの、これを取り消すと公共の利益に著しい損害が生じるおそれがある場合に、様々な事情を考慮した上で、裁判所が請求棄却判決を出すことができるというものです。
・事情判決は、行政訴訟においては、違法な処分を前提として新たに確立された法律関係を尊重すべき場合があることから存在していると考えられています。
・行政不服審査法にも「事情裁決」という名前で、事情判決と類似する制度が存在しています。
コラムについてのまとめ
事情判決とは
事情判決の存在理由
事情判決の類似制度
事情判決の法理とは?
事情判決の法理に関する判例「議員定数不均衡違憲訴訟」(最大判昭和51年4月14日)
まとめ
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この記事の監修者は「北川えり子(きたがわ えりこ)」
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