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行政書士通信講座

失補償とは?国家賠償との違いについても解説します。

更新日:2021年07月12日
国家賠償と損失補償では、「違法」な行為を前提としているか、「適法」な行為を前提としているかという部分で大きな違いがあります。
憲法第29条3項の法的性質は、①プログラム規定説、②違憲無効説、③請求権発生説という3つの学説が主に存在しています。
損失補償の方法は、原則として金銭補償ですが、例外的に現物補償も認められています。
講師紹介
コラムについてのまとめ

国家賠償との違い

損失補償の根拠

損失補償の目的

損失補償の要件

「正当な補償」とは?

損失補償の方法

損失補償をめぐる判例

最判昭和43年11月27日

最判昭和28年12月23日

最判昭和48年10月18日

最判昭和38年6月26日

最判昭和24年7月13日

まとめ

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この記事の監修者は「北川えり子(きたがわ えりこ)
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