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憲法の私人間効力とは?わかりやすく解説します!
行政書士通信講座

法の私人間効力とは?わかりやすく解説します!

更新日:2021年03月09日
憲法の私人間効力については、「間接適用説」、「直接適用説」、「無適用説」という3つの学説が対立しています。
私人間効力には、例外的に私人間に直接適用する規定が存在します。
講師紹介
コラムについてのまとめ

私人間効力をめぐる学説

間接適用説(通説)

直接適用説

無適用説

私人間効力をめぐる判例

三菱樹脂事件(最判昭和48.12.12)

日産自動車事件(最判昭和56.3.24.)

昭和女子大事件(最判昭和49.7.19)

百里基地訴訟(最判平成元.6.20)

直接適用される規定もある!?

まとめ

この記事の監修者は「北川えり子(きたがわ えりこ)
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