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行政法の基礎知識!公物とは?
行政書士通信講座

政法の基礎知識!公物とは?

更新日:2021年05月07日
「公物」とは、国又は地方公共団体等の行政主体により、直接、公の目的に供用される有体物のことをいいます。
公物の種類には、主に「利用目的による分類」と「成立過程による分類」があります。
公物をめぐっては、判例によると、一定の要件を満たせば時効取得が可能とされています。
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コラムについてのまとめ

公物の種類

利用目的による分類

成立過程による分類

公物の時効取得

公物の成立要件

公物の消滅要件

公物の使用関係

公物の設置又は管理の瑕疵

公物に関する重要判例

最判昭和51年12月24日

最判昭和45年8月20日

最判昭和50年6月26日

最判昭和50年7月25日

最判昭和59年1月26日

最判平成2年12月13日

まとめ

この記事の監修者は「北川えり子(きたがわ えりこ)
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