行政書士通信講座
行政法の基礎知識!公物とは?
更新日:2021年05月07日
・「公物」とは、国又は地方公共団体等の行政主体により、直接、公の目的に供用される有体物のことをいいます。
・公物の種類には、主に「利用目的による分類」と「成立過程による分類」があります。
・公物をめぐっては、判例によると、一定の要件を満たせば時効取得が可能とされています。
コラムについてのまとめ
もくじ
公物の種類
利用目的による分類
成立過程による分類
公物の時効取得
公物の成立要件
公物の消滅要件
公物の使用関係
公物の設置又は管理の瑕疵
公物に関する重要判例
最判昭和51年12月24日
最判昭和45年8月20日
最判昭和50年6月26日
最判昭和50年7月25日
最判昭和59年1月26日
最判平成2年12月13日
まとめ
この記事の監修者は「北川えり子(きたがわ えりこ)」
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