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行政不服審査法における教示制度とは?
行政書士通信講座

政不服審査法における教示制度とは?

更新日:2021年07月06日
「教示」とは、教え示すことですが、行政不服審査法における「教示」は、行政庁から、国民に対して、不服申し立ての方法を教えることをいいます。
行政不服審査法において、教示すべき場合は第一に、行政庁が審査請求や再調査の請求、他の法令に基づく不服申立てをすることができる処分を書面で行う場合です。
第二に、利害関係人から、教示を求められた場合です。
講師紹介
コラムについてのまとめ

教示義務

教示方法

教示を懈怠した場合

審査請求において教示が誤っていた場合

再調査の請求において教示が誤っていた場合

再調査の請求ができないにもかかわらずできるとの教示がなされた場合

審査請求ができる旨の教示をしなかった場合

再調査の請求ができる旨の教示をしなかった場合

まとめ

この記事の監修者は「北川えり子(きたがわ えりこ)
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