行政書士通信講座
行政行為の重要な効力!公定力とは?
更新日:2021年06月01日
・「公定力」とは、行政行為がたとえ違法であったとしても、その違法が重大かつ明白な違法で、当該処分を当然無効とする場合を除いては、権限ある行政機関や裁判所によって適法に取り消されない限り、有効なものとして扱われるという効力のことをいいます。
・公定力の法的根拠として、行政事件訴訟法第3条2項の「取消訴訟の排他的管轄」が挙げられます。
・重大かつ明白な瑕疵のある行政行為には、公定力は及びません。
コラムについてのまとめ
もくじ
公定力とは?
公定力の法的根拠
公定力の限界
公定力に関する重要判例
最判昭和30年12月26日
最判昭和53年6月16日
最判昭和36年4月21日
まとめ
この記事の監修者は「北川えり子(きたがわ えりこ)」
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